第50回和歌山県食の安全県民会議

開催日時・場所

日時:令和5年2月7日火曜日午前10時から午前12時

場所:Web会議による開催

議事

  1. 次期アクションプランの策定について
  2. 令和5年度食品衛生監視指導計画(案)について

委員意見(概要)

次期アクションプランの策定について

  • 委員

    資料1-2の17ページのカンピロバクター食中毒及びノロウイルス食中毒の啓発について、全世帯に啓発を行うという目標となっている。事前に全世帯は現実的かどうか質問させていただいたところ、県民の友等で広報を行うとのことであった。県民の友は自治会の会員のみに配布されており、必ずしも全世帯に配布されているわけではないので、県民の友の配布をもって全世帯と表現するのには無理があるのではないか。具体的に目標を書いたほうがよいのではないか。

  • 具体的な数値を目標値に設定するかどうか含めて検討させていただく。

  • 委員

    私はこの啓発は非常に重要であると考える。したがって、目標は全世帯とした上で、その手段を変更するべきだと思う。県民の友だけに頼らずにほかの方法についても検討していただきたい。

  • 県民の友については、自治会に加入していない方でも希望者に配布しており、データについては過去のバックナンバー含めて県のHPで公開しているので、県民の友は自治会の加入の有無に関わらず、広く県民に届いているものと考えているが、県民の友だけではなく、他の方法も活用しながら全世帯に広報する方法を考えてまいりたいと考えている。

  • 委員

    資料1-1の20番について、現行のアクションプランでは健康危機管理担当者会議の開催回数が目標になっているが、次期アクションプランでは削除されている。本担当者会議が継続されているのであれば、開催に向けた努力をすべきではないのか。

  • 会議開催における今後の方針を検討する中で、開催ありきという形ではなく、本来の会議の目的である実際に問題が起きた時に迅速に対応できるよう目標を変更したが、「必要に応じて開催を検討する」というような形で目標を書かせていただき、会議について明記するよう目標を変更する。

  • 委員

    資料1-2の30ページの3番について、食品表示講習会の回数を増やすという目標となっている。農産物直売所に対する食品表示監視で確認された不適正表示が適正化されたという確認は別で行うという認識でよいか。

 農産物直売所で発見した不適正な表示については、管轄の保健所から指導を行い、確認を行うこととしている。
  • 委員

    資料1-2の24ページの食品検査の実施計画について。過去に漬物からノロウイルスや黄色ブドウ球菌が検出されている事例があるかと思うので、追加で分析を行ったほうがよいのではないか。

  • 検査を行っている環境衛生センターと検討させていただく。

令和5年度食品衛生監視指導計画(案)について

  • 委員

    10ページに子ども食堂における食中毒の発生を防止するため、講習会を開催するとある。子ども食堂を運営している方は事業者ではないことも多い。また、ボランティアの方が調理を行うので、日ごろ調理に携わっていない方もいる。大きい規模のところには個別に対応していただくことは可能か。

  • 希望する方には講習会を開催することができるので、最寄りの保健所または、食品・生活衛生課まで問い合わせていただきたい。

  • 委員

    私は子ども食堂のお手伝いをしているが、このような講習会が開催されていることを知らなかった。講習会を開催するという情報が末端まで届くよう連絡していただきたい。

  • 周知方法については、検討させていただく。

  • 委員

    次期アクションプランと令和5年度食品衛生監視指導計画(案)の整合性について。資料1-2の一斉監視指導を実施した回数が4回に増加したことについて質問すると、例年8月に一斉監視指導を行っていると回答いただいた。資料2の食品衛生監視指導計画(案)の6ページには夏期一斉取り締まり実施予定期間が7月であると記載されている。監視指導計画についても8月に一斉監視指導を行っている旨記載したほうがよいのではないか。

  • 次期アクションプランと食品衛生監視指導計画と統一する。

  • 委員

    次期アクションプランと食品衛生監視指導計画の整合性について質問する。次期アクションプランでは、食鳥検査員の項目が削除されておりその理由として県内の大規模食鳥処理場が廃業したため、食鳥検査員による検査対象施設がなくなったためであるという回答をいただいている。資料2の食品衛生監視指導計画15ページのBランクの監視業種の表には食鳥処理場が記載されているがこの表に記載されている食鳥処理場を削除しなくてもよいのか。

  • 食鳥検査員が処理に立会わなければいけない大規模処理場が閉鎖されたため、次期アクションプランにおける食鳥検査員の項目を削除させていただいている。食鳥検査員の立会いの必要がない認定小規模の食鳥処理場は県内に存在するため、監視業種の表に食鳥処理場が記載されている。

このページの先頭へ