理容・美容業、理容師・美容師に関する情報
理容所・美容所
理容所・美容所の開設
「理容所」または「美容所」とは、理容または美容の業を行うために設けられた施設をいい、開設するためには、構造設備基準に適合することについて、保健所長の事前の検査が必要です。
このため、理容所・美容所の開設を考えておられる方は、施設の工事着工前に施設の設計図等を持参の上、所管の保健所へご相談ください。
理容所・美容所の届出事項の変更
名称、開設者、管理理美容師、構造設備、理美容師その他の従業員等、届出事項に変更があったときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。特に、構造設備に関わる変更については事前に所管の保健所までご相談下さい。
なお、新たに従業する有資格者については、伝染性疾患(結核・皮膚疾患)に関する医師の診断書(任意様式)の提出も必要となります。
理容所・美容所の廃止・承継
理容所・美容所を廃止したときは、すみやかにその旨の届出をする必要があります。また、開設者(個人)が死亡し、その相続人が開設者の地位を承継する場合、もしくは、開設者(法人)の合併または分割により開設者の地位を承継する場合、承継の届け出を所管の保健所 まで行う必要があります。
理容師・美容師の試験・免許
理容師・美容師は、それぞれ理容師法・美容師法に基づく厚生労働大臣免許(国家資格)です。理容師・美容師の免許を有する者以外がその業を行うことは法律で禁止されています。
理容師・美容師の免許
理容師・美容師の免許を取得するには、厚生労働大臣が指定した養成施設を卒業後、厚生労働大臣が行う国家試験に合格し、免許の申請を行うことにより、国の理容師名簿・美容師名簿に登録される必要があります。
理容師国家試験・美容師国家試験、理容師免許・美容師免許
平成10年4月1日から、理容師・美容師については、都道府県知事免許から厚生労働大臣免許に変更されました。これに伴い、試験・免許事務全般については、厚生労働大臣の指定機関である公益財団法人 理容師美容師試験研修センター(外部リンク)が行っています。試験・免許に関する詳細は下記にお問い合わせください。
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター(外部リンク)
東京都渋谷区笹塚2-1-6
電話 03-5579-0911
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター近畿ブロック事務局
大阪市中央区谷町1-3-1
電話 06-6942-6453
管理理容師資格認定講習会・管理美容師資格認定講習会
理容師である従業員の数が常時2人以上である理容所の開設者は、当該理容所を衛生的に管理させるため、管理理容師を置かなければならないとされ、また、美容師である従業員の数が常時2人以上である美容所の開設者は、当該美容所を衛生的に管理させるため、管理美容師を置かなければならないとされています。
理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の4第2項及び美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の3第2項の規定により、令和6年度の管理理容師・管理美容師資格認定講習会を下記のとおり指定しました。
会場の運営及び設営の窓口となる者の名称及び所在地
公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 近畿ブロック事務所
大阪府大阪市中央区谷町1-3-1
電話 06-6942-6453
講習日程及び会場等
日時:令和6年9月30日、10月7日、10月21日
会場:和歌山城ホール4階 大会議室
申込方法等
申込方法の詳細は、公益財団法人 理容師美容師試験研修センター 近畿ブロック事務所へお問い合わせください。
出張理容・美容の届出
理容業・美容業は、理容師・美容師免許を受けた者しか行うことができません。また、理容師・美容師であっても理容所・美容所以外の場所で理容業・美容業を行うことは、原則としてできません。ただし、和歌山県内 ※ において、理容所・美容所以外の場所で理容業・美容業を行おうとする理容師・美容師は、事前に保健所へ届出の上、下記1.から6.の場合において、理容所・美容所以外の場所で、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(厚生労働省ホームページ)」に基づいた衛生措置を講じつつ、理容業・美容業を行うことができます。
※出張理容・出張美容ができる場合やその手続は、行政区域によって異なり、本ページに記載されている内容は、和歌山県立保健所の所管地域における場合です。和歌山市・大阪府など、他の地域で実施する場合は、当該出張理容・出張美容を行おうとする各自治体に確認してください。なお、和歌山県内の保健所の所管地域については、こちらを御確認ください( 和歌山県内の保健所一覧 )。
理容所・美容所での施術時と同様の衛生管理が必要です。
出張理容・出張美容を行う場合においても、理容所・美容所での施術時と同様に衛生上の措置を講じる必要があります。
出張理容・出張美容を行うに際しては、作業環境・携行品・衛生的取扱い等に留意するようにしてください。
この点についての詳細は、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領(厚生労働省ホームページ)」を参考にしてください。
出張理容・出張美容を行う場合は、事前に保健所への届出が必要です。
理容業・美容業は、理容所・美容所以外の場所で行うことができませんが、下記1.から6.の場合においては、理容所・美容所以外の場所で理容業・美容業を行うこと(出張理容・出張美容、出張理美容)ことができます。
- 疾病その他の理由(疾病・障害・怪我等の身体的理由により自力では理容所、美容所に出向くことができない場合)により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合
- 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容又は美容を行う場合
- 社会福祉施設に入所している者に対して理容又は美容を行う場合
- 興行場において出演者に対して理容又は美容を行う場合
- 避難所において災害による被災者に対して理容又は美容を行う場合
- 上記の他、知事が特に必要があると認める場合である、
(1) 家族や地域社会の協力などによる移動手段を確保できない場合
(ア)自宅から理容所、美容所まで移動する公共交通機関がない場合については、
最寄りの理・美容所まで徒歩で1時間以上かかる場合
(イ)自宅から理容所、美容所まで移動する公共交通機関がある場合については、
1日2往復以下の便しかない場合もしくは3往復以上の便があっても、
その乗り場までの移動時間を含め最寄りの理容所、美容所まで1時間以上かかる場合
(2)刑務所・留置所・拘置所等において収容されている場合
届出方法
- 届出先
- 県内の理容所・美容所に所属している理・美容師は、所属している理容所・美容所を管轄する保健所
- 県内の理容所・美容所に所属していない理・美容師(県内に住所を有する者に限る。)は、居住地を管轄する保健所
- 県内の理容所・美容所に所属していない理・美容師(県外に住所を有する者に限る。)又は県外の理容所・美容所に所属している理・美容師は、出張理容・出張美容を行う業務地を管轄する保健所
- 届出書類
- 理容師・美容師出張業務届 (下記から様式をダウンロードできます)
- 添付書類
(理容所・美容所に所属していない理・美容師又は所属していても理容所・美容所の開設者の証明が得られない理・美容師の場合のみ)
- 理容師免許証又は美容師免許証の写し
- 結核・皮膚疾患の有無に関する医師の診断書(発行後3か月以内のもの)
- 器具類及び器具類の洗浄・消毒を行うことができる設備等携行品を確認できる写真等(持参によることも可)
- その他
- 届出は、毎年度ごとに行う必要があります。更新(2回目以降)については、添付書類は省略できます。
- 届出後、保健所から「理・美容師出張業務届出済証」が交付されますので、出張理容・出張美容を行う際は、必ず携帯してください。
- 届出事項の変更、届出済証の返納・再交付については、下記からダウンロードできる様式を参考にしてください。