住宅宿泊事業に係る宿泊日数等定期報告について
定期報告について
- 住宅宿泊事業者は、届出住宅(届出番号)毎に、偶数月15日までに前月、前々月の宿泊日数等を報告しなければなりません!!
報告方法について
I 民泊制度運営システムで入力することで報告
・報告時期が近づくと、リマインドメールがシステムから自動的に事業者に送られます。
・一度報告した事業実績は、事業者による修正や上書きができないため誤って報告してしまった場合は、行政担当者(届出住宅のある地域の管轄の保健所、和歌山市の届出住宅については、県庁生活衛生課)に連絡する必要があります。
II 民泊制度運営システムの利用登録をしていない場合は、紙を提出することで報告
・Faxや郵送で行政担当者に提出します。
提出する様式はこちらからダウンロードしてください。 ➡ 報告様式(参考様式)
様式の記入方法についてはこちらを参考にしてください。 ➡ 記入方法
※現在民泊制度運営システムの利用登録をされていない方へ
手続きに2週間ほどを要しますが、是非下記申出書をご記入いただき、本人の申出と確認できるもの(運転免許証等)を添えて行政担当者に依頼してください。
申出様式はこちらからダウンロードしてください。 ➡ 申込様式
- 住宅宿泊事業者は、苦情等への対応記録について、4月1日(届出に係る住宅宿泊事業の開始の初年度にあたっては、当該住宅宿泊事業を開始した日)から翌年の3月31日までの間に作成されたものを翌年度4月15日までに知事に提出することにより行わなければなりません!!
報告方法について
・Fax、郵送、e-mailで行政担当者に提出します。
提出する様式は任意ですが、参考様式はこちらからダウンロードしてください。 ➡ 苦情等への対応報告書(参考)(ワード形式 60キロバイト)(参考様式)