住宅宿泊事業に係る宿泊日数等定期報告について
2か月ごとの定期報告、苦情等への対応記録の報告について
2か月ごとの定期報告
住宅宿泊事業者は、届出住宅(届出番号)毎に、偶数月15日までに前月、前々月の宿泊日数等を報告しなければなりません!!
【報告方法について】
- 民泊制度運営システムで入力することで報告
報告時期が近づくと、リマインドメールがシステムから自動的に事業者に送られます。
一度報告した事業実績は、事業者による修正や上書きができず、誤って報告してしまった場合は、担当窓口(届出住宅のある地域の管轄の保健所、和歌山市の届出住宅については県庁生活衛生課)に連絡する必要があります。
- 民泊制度運営システムの利用登録をしていない場合は、紙を提出することで報告
FAXや郵送、e-mailで担当窓口(届出住宅のある地域の管轄の保健所、和歌山市の届出住宅については県庁生活衛生課) に提出します。
提出する様式はこちらからダウンロードしてください。
➡ 報告様式(参考様式)
様式の記入方法についてはこちらを参考にしてください。
➡ 記入方法
※現在、民泊制度運営システムの利用登録をされていない方へ
- 手続きに2週間ほどを要しますが、下記申出書をご記入いただき、本人の申出と確認できるもの(運転免許証等)を添えて担当窓口(届出住宅のある地域の管轄の保健所、和歌山市の届出住宅については県庁生活衛生課) に依頼してください。
申出様式はこちらからダウンロードしてください。
➡ 申込様式
苦情等への対応記録の報告
住宅宿泊事業者は、苦情等への対応記録について、4月1日(届出に係る住宅宿泊事業の開始の初年度にあたっては、当該住宅宿泊事業を開始した日)から翌年の3月31日までの間に作成されたものを翌年度4月15日までに知事に提出することにより行わなければなりません!!
【報告方法について】
- FAX、郵送、e-mailで担当窓口(届出住宅のある地域の管轄の保健所、和歌山市の届出住宅については県庁生活衛生課) に提出します。
提出する様式は任意ですが、参考様式は下記様式をダウンロードしてください。
➡ 苦情等への対応報告書(参考)(ワード形式 60キロバイト)(参考様式)