原料原産地の表示
原料原産地とは、加工食品の原材料の産地のことです。
以前は、一部の加工食品のみに表示が義務付けられていましたが、食品表示基準が平成29年9月1日に改正され、全ての加工食品(輸入品を除く)に表示が義務付けられました。
経過措置期間は、令和4年3月31日です。ただし、平成29年9月の改正以前から原料原産地を表示していた食品(下記の2~5、7に該当する食品)は、経過措置期間はありません。
対象原材料
- すべての加工食品(次の2~7に該当する食品を除く):重量割合上位1位の原材料
- 農産物漬物:上位4位(または3位)かつ5%以上の原材料
- 野菜冷凍食品:上位3位かつ5%以上の原材料
- かつお削りぶし:かつおのふし
- うなぎ加工品:うなぎ
- おにぎりののり:のりの原そう
- 生鮮食品に近い加工食品(以下に掲げる22食品群):主な原材料
原材料に占める重量割合が50%以上の生鮮食品を含むものに限る
22食品群
- 乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実
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塩蔵きのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実
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ゆで、または蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん(缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く)
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異種混合したカット野菜・カット果実、その他野菜、果実及びきのこ類を切断後異種混合したもの
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緑茶及び緑茶飲料
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もち
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いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
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黒糖及び黒糖加工品
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こんにゃく
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調味した肉類(加熱調理食品、調理冷凍食品を除く)
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ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵(缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く)
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表面をあぶった食肉
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フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理食品、調理冷凍食品を除く)
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合挽肉、その他異種混合した食肉
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素干し魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、及びこんぶ、干のり、焼きのり、その他干した海藻類
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塩蔵魚介類及び海草類(缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く)
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調味した魚介類及び海藻類(加熱調理食品、調理冷凍食品、缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く)
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こんぶ巻き
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ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類(缶詰、瓶詰、レトルトパウチ食品を除く)
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表面をあぶった魚介類
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フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理食品、調理冷凍食品を除く)
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4及び14に掲げるもののほか、生鮮食品を切断後異種混合したもの
表示方法
表示方法には、「国別重量順表示」、「製造地表示」、「又は表示」、「大括り表示」の4種類があります。ただし、個別に基準のある5品目と生鮮食品に近いとされている22食品群には、国別重量順表示しか使用できないので、注意が必要です。
国別重量順表示
対象原材料の産地について、国別に重量割合の高いもの順にから国名を表示します。
表示例
原材料名:豚肉(アメリカ、国産)、豚脂肪・・・
アメリカ産豚肉の使用量が国産と同じか、国産より多いことを示しています。
製造地表示
対象原材料が加工食品の場合、原則としてその原材料の製造地を国別重量順に表示します。
表示例
原材料名:チョコレート(ベルギー製造)、小麦粉・・・
チョコレートがベルギーで製造されたことを示しています。チョコレートの原料であるカカオ豆の原産地はベルギーではありません。
仕入れ先が頻繁に入れ替わるなど、国別重量順表示が難しい場合には、一定の条件の下で「又は表示」、「大括り表示」が認められます。
又は表示
使用可能性がある国名を「又は」でつないで表示します。
表示例
原材料名:豚肉(アメリカ又はカナダ)、豚脂肪、…
例では、豚肉の産地がアメリカまたはカナダであることを示しています。
この表示には、「アメリカ産のみ」「カナダ産のみ」「アメリカ産がカナダ産より多い」「カナダ産がアメリカ産より多い」の4通りの意味があります。
アメリカとカナダ以外の豚肉は使用していません。
大括り表示
3か国以上の外国で生産された原材料を使用する場合、国名ではなく「輸入」と表示します。
表示例
原材料名:豚肉(輸入)、豚脂肪、…
例では、豚肉の産地が、3か国以上の外国からであることを示しています。国産の豚肉は使用していません。