アレルギー物質の表示

食物アレルギーとは

食物を飲食することにより、体に何らかの障害を引き起こす症状のうち、食物抗原に対する免疫学的反応によるものを「食物アレルギー」と言います。
この免疫学的な防御反応とは、体の中に異物(抗原)が侵入してくることで、これを排除または防衛しようとする働きにより、抗体がつくられるものです。アレルギー体質の人の場合、特定の物質を含む食品を飲食したとき、敏感な反応を示してじんま疹・湿疹などの皮膚障害、血圧の低下、呼吸困難などの呼吸器症状や意識障害など、個人により色々な症状を引き起こします。
このような症状の中で、最もひどい症状をアナフィラキシーショックといい、全身発赤、呼吸困難、血圧の低下、意識障害などの症状を引き起こし、対応が遅ければ死に至ることもあります。

なぜ表示が必要?

近年、乳幼児から成人に至るまで、特定の食物が原因でアレルギー症状を起こす人が増えています。また、アナフィラキシーショックを起こす場合も増加しています。
平成14年4月から食品衛生法の改正に伴い、アレルギー症状を引き起こすおそれのある食品(原材料を含む)の表示が義務づけられました。これにより、アレルギー症状を引き起こすおそれのある人が、その食品を購入するとき表示を確かめた上で、安心して選択(飲食)できるようになりました。

表示の方法

  1. 原則、対象原材料や対象添加物にカッコをつけて、アレルギー物質を含む旨を表示します。
    例:小麦粉、砂糖、植物油脂(大豆を含む)、鶏卵/香料(乳成分・卵由来)
    (補足)繰り返しになるアレルギー物質は省略することができます。「鶏卵」で卵を含む旨の表示をしているので、香料の「卵由来」については、省略することができます。
    (補足)「小麦粉」は「小麦」という文字を含むので「小麦粉(小麦を含む)」としなくても構いません。ただし、「卵黄」「卵白」については「卵黄(卵を含む)」「卵白(卵を含む)」と表示しなければなりません。
  2. 個別に表示しにくい場合は、一括して表示していることもあります。
    例:小麦粉、砂糖、植物油脂、鶏卵/香料、(一部に、小麦・大豆・卵・乳成分を含む)

太字がアレルギー物質です。

表示されるアレルギー物質
区分 食品名
表示義務がある物質(特定原材料) えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生、くるみ※

表示を推奨する物質

(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、バナナ、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※くるみの表示義務化については、経過措置期間が設けられています。(経過措置期間:2025年(令和7年)3月31日まで)

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