青少年に有害な刃物類10種類を「緊急指定」しました
東京・秋葉原で起こったナイフ使用による無差別殺傷事件を受け、県では青少年健全育成条例の規定に基づき、青少年に有害と認められる刃物類10種類を平成20年6月23日付で緊急指定しました。
これにより、これら指定刃物類を18歳未満の青少年に販売したり、貸し付けることが禁止されます。
今回、新たに有害指定した刃物類
- ダガーナイフ
刃体の長さが6センチメートルを超え、鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃のナイフで、刃体の先端部が著しく鋭い刃物
- ククリナイフ
刃体の長さが6センチメートルを超え、片側に刃を有したナイフで、一般的に「グルカナイフ」等と呼ばれる刀身が凹状に湾曲した刃物
- ボウイナイフ
刃体の長さが6センチメートルを超え、片側に刃を有したナイフで、刃と柄の間の上下につば(鍔、ヒルト等と呼ばれるもの)があり、刃体の先端部が著しく鋭い刃物
- サバイバルナイフ
刃体の長さが6センチメートルを超え、片側に刃を有し、みね(峰)の部分に鋸刃を設けたナイフで、刃体の先端部が著しく鋭い刃物
- ファイティングナイフ
刃体の長さが6センチメートルを超え、片側に刃を有したナイフで、一般的に「タクティカルナイフ」「コンバットナイフ」と呼ばれる刃物
- ハンティングナイフ
刃体の長さが6センチメートルを超え、片側に刃を有したナイフで、柄に近い部分に波状の刃があり、刃体の先端部が著しく鋭い刃物
- スキナーナイフ
刃体の長さが6センチメートルを超え、片側に刃を有し、刃と柄の間の上下につばがあり、刃体の先端部が反り返り、著しく鋭い刃物
- スローイングナイフ
刃体の長さが6センチメートルを超え、鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃のナイフで、柄の幅よりも刃の幅が著しく大きく、一般的に「投げナイフ」と呼ばれる刃物
- スライディングナイフ
刃体の長さが6センチメートルを超え、片側に刃を有したナイフで、通常は柄の内部が収納され、使用に際し、止め具を外して柄を振ること等により刃体を露出させ、止め具によって刃体を柄に固定させる装置を有する刃物
- 仕込みナイフ
外観はペン、櫛、ベルト、ペンダント等の日常生活で使用される物の形状をし、刃体を内蔵した刃物
有害指定した理由
構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれがあり、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるため
有害指定した刃物類
条例第16条及び第33条第4項第1号の規定により、
- 刃物類等の販売や貸付けを業としている人は、有害指定した刃物類を青少年に販売したり、贈与、頒布、交換、又は貸付けをしてはいけません。違反すれば30万円以下の罰金が科せられます。
- その他の皆さんも、青少年に有害指定した刃物類を持たせないようにしなければなりません。(但し、業務等の正当な理由がある場合は除かれます。)
参考事項
これまでに指定している有害な刃物類は、シーナイフ、インディアンナイフ、あいくち、飛出しナイフ、バタフライナイフ、フィンガーグリップナイフの6種類です。