男女共同参画に関する施策苦情処理要領

平成16年8月23日制定

平成20年4月1日改正

平成22年4月1日改正

令和6年4月1日改正

1 趣旨

この要領は、和歌山県男女共同参画推進条例(平成14年和歌山県条例第14号)第22条に規定する苦情の申出の処理に関し、必要な事項を定める。

2 申出者

苦情の申出者は、県民若しくは事業者又は県内に在勤若しくは在学する者とする。

3 苦情

処理をする苦情は、県が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策に関するものとし、男女共同参画に係る私人間の人権侵害に関する苦情及び個々の県民等に対して行った許認可、審査、取締、紛争処理又はこれらに類する行為に関する苦情は含まない。

4 窓口

申出の窓口は、共生社会推進部こども家庭局多様な生き方支援課とする。なお、多様な生き方支援課以外の部署に申出があったときは、多様な生き方支援課に連絡を取り、適切に処理するものとする。

5 申出の方法

申出は、原則として、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は電子メールにより行うものとする。

ただし、特別の理由があるときは、口頭により申出を行うことができるものとし、その場合、職員はその内容を聴取し、書面に記載するものとする。

(1)申出をする者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)及び電話番号

(2)苦情を申し出る県の施策

(3)苦情の内容及び意見

(4)他の機関への相談等の状況

(5)申出の年月日

6 処理の方法

(1)多様な生き方支援課が苦情の申出を受け付けたときは、速やかに当該申出に関する施策を担当する課(室)(以下「施策担当課」という。)に送付するものとする。

(2)回付を受けた施策担当課は、多様な生き方支援課と協議の上、申出の処理を行う。

(3)申出を処理する上で、男女共同参画審議会の意見を聴く必要があると認めるときは、速やかに、多様な生き方支援課は意見聴取の手続きをとるものとする。

7 個人情報の保護

申出の処理に当たっては、個人情報の保護に留意するものとする。

8 回答

(1)申出に対して、多様な生き方支援課が、知事名の文書で速やかに回答する。

(2)回答文案については、施策担当課が作成するものとする。

9 報告及び公表

申出の処理状況等について、直近に開催される男女共同参画社会推進本部及び男女共同参画審議会に報告するとともに、年次報告として公表するものとする。

10 他の苦情申出との関係

本要領に基づく申出以外の苦情申出において、その内容が、県が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策に関する事項を含んでいる場合は、その処理に当たっては、上記6(2)、(3)及び8(2)の処理を併せて行う。

(補足)苦情処理申出書(PDF形式 12キロバイト)

このページの先頭へ