多様な性への理解促進
和歌山県では、社会のあらゆる場面で、すべての人が性別や性的指向等に関係なく尊重され、多様な生き方を認め合うことができる社会の実現に向けて、取組を実施しています。
和歌山県パー トナーシップ宣誓制度について(令和6年2月1日施行)
- 宣誓することができる方
パートナーシップを宣誓するには、以下の項目をすべて満たす必要があります。
- 成年に達している方
- 一方または双方が性的少数者である方
- どちらか一人は県内に住所を有する方(宣誓書を提出した日から起算して3か月以内に転入を予定している方を含む)
- 配偶者がなく、宣誓者以外の人とパートナーシップ関係にない方
- 宣誓者同士が民法第734条から第736条までの規定により婚姻できない関係(直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族)にない方(ただし、当該関係がパートナー同士の養子縁組によるものであって、養子縁組する前の関係が直系血族又は三親等内の傍系血族でなかった場合を除く)
- 手続きの流れ
①事前調整 |
必ず、本人確認希望日の10日前までに、以下により県へご連絡ください。(電子申請の利用を推奨します。)
※県から、宣誓書、必要書類、受付後の流れなどをご案内します。 ※この事前調整にて、その後の手続きの日時等の打合せを行います。 |
②宣誓書等の記入・提出 |
宣誓しようとする方は、県のホームページから宣誓書などの様式をダウンロードし、印刷・記入の上、必要書類とともに郵送により県へご提出ください。 ※プリンターをお持ちでない場合は、印刷した宣誓様式を県から郵送しますので、事前調整の際に申し出てください。
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③書類確認 | 県は、書類を確認した後、本人確認を行う方法や日時を電話又は電子メールにより宣誓者へご連絡します。 |
④本人確認 |
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⑤宣誓書受領証の交付 | 県は、要件を満たしていると認める場合、宣誓書受領証及び受付印を押印した宣誓書の写しを宣誓者に交付(郵送)します。 |
手続きの詳細、Q&A
以下の手引きにより、ご確認ください。
手続きの流れ、宣誓に必要な書類、Q&Aなどを詳細に掲載しています。
「和歌山県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」【R6.11.1~】(PDF形式 356キロバイト)
- 宣誓様式のダウンロード
1.パートナーシップの宣誓様式(必須様式)
パートナーシップ宣誓書(別記第1号様式)(PDF形式 67キロバイト)
パートナーシップ宣誓書(別記第1号様式)(ワード形式 29キロバイト)
2.その他の申請様式等
(1)紛失、毀損等の事情により宣誓書受領証等の再交付を希望する場合
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記第4号様式)(PDF形式 43キロバイト)
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記第4号様式)(ワード形式 23キロバイト)
(2)受領証に氏名等を記載されている子が、満15歳に達した日以後、受領証から自身の氏名等の削除を希望する場合
パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書(別記第5号様式)(PDF形式 34キロバイト)
パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書(別記第5号様式)(ワード形式 24キロバイト)
(3)宣誓書受領証等を返還する場合
パートナーシップ宣誓書の写し等返還届(別記第6号様式)【R6.11.1~】(PDF形式 52キロバイト)
パートナーシップ宣誓書の写し等返還届(別記第6号様式)【R6.11.1~】(ワード形式 25キロバイト)
※下記一覧に掲載の自治体へ転出する場合で、転出先においてもパートナーシップ宣誓制度の利用を希望する方は、和歌山県での返還は不要です。転出先自治体にて返還してください。(手続きの詳細については、転出先自治体にご確認ください。)
パートナーシップ制度連携自治体一覧(R6.12.1時点)(PDF形式 593キロバイト)
- 制度実施要綱
和歌山県パートナーシップ宣誓制度要綱【R6.11.1~】(PDF形式 474キロバイト)
- 「宣誓書受領証」の提示により利用できるサービス
※利用にあたっての注意事項
・ここで紹介する情報は、現時点で利用可能な行政手続きや民間事業者によるサービス等を掲載しています。なお、宣誓書受領証を提示しなくても、利用できるサービスもあります。
・サービス等を利用する際には、宣誓書受領証の提示のほか、サービスの利用要件(収入や同一生計等)を満たす必要があります。(詳細については、サービス利用時に、サービス提供者へご確認願います。)
・掲載されていないサービスについても、調整が完了したものから、順次、一覧表を更新しますので、最新の情報をご確認ください。
和歌山県パートナーシップ宣誓制度で利用できるサービス一覧(PDF形式 286キロバイト)
パートナーシップ宣誓制度自治体間連携について(宣誓継続申告のご案内)
LGBT/LGBTQとは
- LGBTとは、以下の頭文字をとった略語で、性的少数者を表す総称の一つとして使われています。
L | Lesbian レズビアン | 女性同性愛者 |
---|---|---|
G | Gay ゲイ | 男性同性愛者 |
B | Bisexual バイセクシュアル | 両性愛者 |
T |
Transgender トランスジェンダー | 身体の性と性自認が一致しない人 |
このほかにも、以下を加えて「LGBTQ」ということもあります。
Q |
Questioning クエスチョニング/ Queer クィア |
性的指向や性自認が明確でない人、定義づけたくない人、わからずに悩んでいる人/ 性的少数者を包括する言葉 |
---|
また、恋愛感情や性的な感情を持たない人、自分の中に男性と女性がある人、いずれの性別も認識していない人などを加え「LGBTQ+」「LGBTs」という表現もあります。
LGBTQ相談窓口について
- 性的少数者の方や周囲の方をサポートするための専門相談窓口を開設します。
詳細はこちらをクリック→りぃぶる相談室
- その他の相談窓口
専門相談
窓口 | 内容 | 日時 | 連絡先 |
---|---|---|---|
よりそいホットライン (一般社団法人社会的包摂サポートセンター) |
性別の違和や同性愛などに関わる相談 | 24時間(365日対応) |
0120-279-338 ※音声ガイダンスが流れますので、「4」性別や同性愛などに関わる相談を選択。 |
専門の相談窓口ではありませんが、ご相談に応じています。
窓口 | 内容 | 日時 | 連絡先 |
---|---|---|---|
県ジェンダー平等推進センター“りぃぶる” | 人間関係、パートナー、家族などの相談 |
火曜日~土曜日9:00~20:00 日曜日9:00~16:30 |
電話073-435-5246 FAX073-435-5247 |
こころの電話 (和歌山県精神保健福祉センター内) |
こころの健康に関する様々な問題や悩み |
月曜日~金曜日9:30~12:00、13:00~16:00 |
電話073-435-5192 FAX073-435-5193 |
はあとライン (和歌山県精神保健福祉センター内) |
生きづらさなどを抱えている方の相談 | 24時間(365日対応) |
電話0570-064-556 FAX073-435-5193 |
教育相談電話 (和歌山県教育委員会) |
児童・生徒、保護者からの相談 |
月曜日~金曜日9:00~12:00、13:00~17:00 |
電話073-422-7000(和歌山市) 電話0739-23-1988(田辺市) |
人権ホットライン (公益財団法人 和歌山県人権啓発センター) |
人権に関する相談 | 月曜日~金曜日9:00~16:00 | 電話073-421-7830 FAX073-435-5421 |
県人権局 | 人権に関する相談 | 月曜日~金曜日9:00~17:45 | 電話073-441-2563 FAX073-433-4540 |
海草振興局地域づくり部 総務県民課 |
人権に関する相談 | 月曜日~金曜日9:00~17:45 | 電話073-441-3344 FAX073-423-9269 |
那賀振興局地域づくり部 総務県民課 |
人権に関する相談 | 月曜日~金曜日9:00~17:45 | 電話0736-61-0006 FAX0736-61-0007 |
伊都振興局地域づくり部 総務県民課 |
人権に関する相談 | 月曜日~金曜日9:00~17:45 | 電話0736-33-4900 FAX0736-33-4916 |
有田振興局地域づくり部 総務県民課 |
人権に関する相談 | 月曜日~金曜日9:00~17:45 | 電話0737-64-1257 FAX0737-64-1256 |
日高振興局地域づくり部 総務県民課 |
人権に関する相談 | 月曜日~金曜日9:00~17:45 | 電話0738-24-2936 FAX0738-24-2906 |
西牟婁振興局地域づくり部 総務県民課 |
人権に関する相談 | 月曜日~金曜日9:00~17:45 | 電話0739-26-7909 FAX0739-26-7962 |
東牟婁振興局地域づくり部 総務県民課 |
人権に関する相談 | 月曜日~金曜日9:00~17:45 | 電話0735-21-9650 FAX0735-21-9636 |
多様性を認め合い誰もが活躍できる社会の実現に向けて
県の行政サービス・制度における不利益や不都合な取り扱いを解消します
- 県が実施主体である行政サービス・制度
夫婦等が対象のサービス・制度について、法令や国の制度などで認められていないもの等を除き、原則、法律婚・事実婚・同性カップルを同様に取り扱うこととします。
同性カップルが利用できるサービス・制度一覧(PDF形式 65キロバイト)
- 申請書等における性別欄
性的マイノリティの方の中には、性別を明らかにすることや男女の2通りの選択肢しかないことについて、精神的な苦痛を感じている方がおられることから、性別欄については、法律等により記載が必要なものを除き、不要なものは削除し、やむを得ず性別欄が必要な場合においても、男女の2択にせず自由記述とするなど記載方法を工夫することとします。
啓発冊子「世界はカラフル-性の多様性と人権‐」(公益財団法人和歌山県人権啓発センター作成)
- 性のあり方は多様であり、そのどれもが尊重されるべきものであるということを、図解やイラストを用いて考える冊子です。
2019年(令和元年)10月発行
公益財団法人和歌山県人権啓発センター作成
「世界はカラフル-性の多様性と人権-」
性の多様性に関する職員ガイドライン
- 県職員が県民への対応や職場内での対応を適切に行うため、「性の多様性に関する職員ガイドライン」を作成しました。
2022年(令和4年)7月作成
2024年(令和6年)4月改訂
「性の多様性に関する職員ガイドライン」