ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援

※市にお住いの方は市福祉事務所にご相談ください。(一部未実施の場合があります。)

概要

 高卒程度認定試験の対策講座を受講するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童について、
 講座受講にかかった費用の一部を支給します。

対象者

 ひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童(配偶者のない20歳未満の方)であって、
 以下の(1)~(2)のすべてを満たす方が対象です。
 

(1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方

(2)高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方

 ※高等学校卒業者等、既に大学入学資格を取得している方は対象外

支援内容

対象講座

 高卒認定の合格を目指す講座(通信講座も含む)とし、知事が適当と認めたものが対象講座となります。

  (高等学校(全日制・定時制・通信制)に在籍している場合は対象外)

支給額

 講座受講中、講座修了後、高卒認定試験合格後に以下の額が支給されます。
 ※他の給付金を受給する場合、減額される場合や支給できない場合があります。
通信制 通学または通学と通信制の併用
(1)受講開始給付金
 
受講開始のために本人が支払った
費用の4割を支給。※1※2
受講開始のために本人が支払った
費用の4割を支給。※1※2

(2)受講修了時給付金
受講開始のために本人が支払った
費用の5割から、(1)の支給金額を
差し引いた額。※1※2
受講開始のために本人が支払った
費用の5割から、(1)の支給金額を
差し引いた額。※1※2
(3)合格時給付金受講修了日
から2年以内に高卒認定試験
に全科目合格した場合に支給
受講開始のために本人が支払った
費用の1割を支給。※1
受講開始のために本人が支払った
費用の1割を支給。※1
※1 支給額には上限があります。

※2 12,000円を超えない場合は支給されません。

手続

1 事前相談

 市にお住いの方は市福祉事務所、町村にお住いの方は振興局健康福祉部にて事前相談を行います。

2 申請書を提出(講座指定)

 受講前に講座の指定を受ける必要があります。受講を開始する前に、受講対象講座指定申請書をご提出ください。

※受講開始後の指定は受けられません。

3 講座受講

 2で指定を受けた講座を受講してください。

4 申請書を提出(受講開始時給付金)

 受講開始後に、受講開始後時給付金の支給が受けられます。

 講座受講開始後に、事前相談を実施した機関まで、 申請書をご提出ください。

5 講座修了後、申請書を提出(受講修了時給付金)

 講座修了後に、受講修了時給付金の支給が受けられます。

 講座修了に、事前相談を実施した機関まで、 申請書をご提出ください。

6   高卒認定試験合格後、申請書を提出(合格時給付金)

 講座を修了し、高卒認定試験に合格した場合、合格時給付金の支給が受けられます。

 合格後に、事前相談を実施した機関まで、申請書類をご提出ください。

問合せ先

 市にお住いの方⇒市福祉事務所  
 町村にお住いの方⇒県振興局健康福祉部

 ※一部、未実施の場合があります。

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