高等職業訓練促進給付金
※市にお住いの場合はの市福祉事務所 にご相談ください。
概要
就職に結びつきやすい資格を取得しようとする方を対象に、給付金を支給します。
対象者
20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、以下の(1)~(3)のすべてを満たす方が対象です。
(1)児童扶養手当を受けている方まはた同等の所得水準である方。
※児童扶養手当を受けている方と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り対象者となります。
(2)養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
(3)就業又は育児と修業の両方が困難であると認められる方。
(4)雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による教育訓練支援給付金 を受給していない方。
支援内容
対象資格…以下の資格が対象です。
- 看護師 准看護師 保育士 介護福祉士 作業療法士 理学療法士 歯科衛生士 美容師
社会福祉士 製菓衛生士 調理師 シスコシステムズ認定資格 LPI認定資格
その他上記に準ずるものと知事が認めて定める資格
支給額
市町村民税の非課税世帯と課税世帯により支給額が異なります。
修業期間の最終年は、訓練促進給付金に4万円加算された額が支給されます。
訓練促進給付金 | 修了支援給付金 | |
市町村民税の非課税世帯 | 月額100,000円 (最終年は140,000円) |
50,000円 |
市町村民税の課税世帯 | 月額70,500円 (最終年は110,500円) |
25,000円 |
手続
次の1~3の流れに沿って手続を行ってください。
詳細は、市にお住いの方は市福祉事務所、町村にお住いの方は県振興局健康福祉部にお問合せください。
1 事前相談
申請の前に事前相談が必要です。市にお住いの方は市福祉事務所、町村にお住いの方は振興局健康福祉部にご相談ください。
2 講座受講開始後、申請書を提出
講座の受講開始後に、事前相談を行った機関まで申請書等をご提出ください。
ご提出いただいた申請書の内容について審査を行います。認定された場合、就学期間、毎月1度、訓練促進給付金が支給されます。
3 講座修了後、修了支援給付金の申請書を提出
講座修了後に、事前相談を行った機関まで修了支援給付金の申請書をご提出ください。
ご提出いただいた申請書の内容について審査を行います。認定された場合、修了支援給付金が支給されます。
問合せ先
市にお住いの方⇒市福祉事務所
町村にお住いの方⇒県振興局健康福祉部