自立支援教育訓練給付金

※市にお住いの場合は市福祉事務所 にご相談ください。

概要

 教育訓練講座を受講するひとり親に対して給付金を支給します。

対象者

 20歳未満の児童を扶養する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、以下の(1)~(3)のすべてを満たす方が対象です。
 
  (1)母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
  (2)教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる方
  (3)過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方(本給付の支給は1人1回まで)

支援内容

対象講座

  • 雇用保険法及び雇用保険法施行規則に規定される指定教育訓練講座
  (一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金)
 例)webクリエイター能力認定試験、大型特殊自動車免許、介護職員初認者研修 等
 
  • その他知事が地域の実情に応じて指定する講座

支給額

 受講講座修了後に下記の表の額が支給されます。
 ※他の給付金を受給する場合、減額される場合や支給できない場合があります。
  (雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金 等を受給する場合は、
  「入学金や受講料の合計の60%」-「雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練に係る教育訓練
    給付金等」の差額が支給されます。
  なお、その差額が1万2千円を超えない場合は支給されません。)
 
受講する講座 給付額
一般教育訓練の指定講座
特定一般教育訓練の指定講座   
入学金や受講料の最大60%   
(上限20万円)※1

専門実践教育訓練の指定講座  
※2
入学金や受講料の最大60%
(上限40万円×修業年数)
(最大160万円 )※1

※1 入学金や受講料の60%の額が1万2千円を超えない場合は、支給されません。
※2 専門実践教育訓練の指定講座を修了した翌日から1年以内に資格を取得し、かつ就職した場合は、 入学金や受講料の25%分を追加支給します。(雇用保険
  法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金 等を受給する場合は対象外。)

手続

 次の1~4の流れに沿って手続を行ってください。

 詳細については、市にお住いの方は市福祉事務所、町村にお住いの方は振興局健康福祉部にお問合せください。

1 事前相談

  講座を受講する前に事前相談が必要です。市にお住いの方は市福祉事務所、町村にお住いの方は振興局健康福祉部にて事前相談を行います。

2 申請書を提出

  事前相談を行った機関に申請書をご提出ください。書類の審査を行い、講座を指定します。

3 講座を受講

  2で指定を受けた講座を受講してください。

4 講座修了後、申請書を提出

  事前相談を行った機関に申請書をご提出ください。書類審査の完了後に給付金を支給します。

問合せ先

 市にお住いの方⇒市福祉事務所
 町村にお住いの方⇒県振興局健康福祉部

このページの先頭へ