児童扶養手当

概要

 児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

 離婚などにより、ひとり親となった家庭の親、父母に代わって、その児童を養育している方、あるいは父母が一定の障害の状態にある家庭の親に対し

 支給されます。

※受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。

※手当額は、前年の消費者物価指数に応じて、毎年度変動します。

対象者

 次の①~⑧のいずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護し、

 かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方

 ① 離   婚……………   父母が婚姻を解消した児童

 ② 死   亡……………   父(母)が死亡した児童

 ③ 障   害……………   父(母)が一定の障害にある児童

 ④ 生 死 不 明…………… 父(母)の生死が明らかでない児童

 ⑤ 遺   棄(※2)  … 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童

 ⑥ 保 護 命 令…………… 父(母)がDV保護命令(※3)を受けた児童

 ⑦ 拘   禁……………   父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童

 ⑧ そ の 他…………… 母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など

 (※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害がある方。

 (※2)遺棄とは、父(母)が児童と同居しないで、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め監護義務を全く放棄している状態をいいます。

             父(母)が単身赴任や入院等のため別居している場合、また、一度でもこどもの安否を気遣う電話や手紙があるときは、

       監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。

 (※3)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は第10条の2の規定による命令。

対象外

 ①児童や父(母)などが日本国内に住んでいないとき

 ②児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき

 ③父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)

 ④請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害該当の場合を除く)

  請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害該当の場合を除く)

支援内容

月額

 手当は、県知事(町村の場合)又は市長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

 なお、令和6年11月分より、第3子以降加算額が第2子加算額と同額になります。

令和6年11月分以降   

第1子本体額
全部支給 45,500円     
一部支給(10円単位)  45,490円~10,740円

第2子加算額
全部支給 10,750円
一部支給(10円単位) 10,740円~5,380円

第3子以降加算額 
全部支給 第2子加算額と同じ
一部支給(10円単位) 第2子加算額と同じ

(令和6年11月分~)

全部支給

 所得が受給資格者本人の所得制限限度額における全部支給の範囲内の方で、手当を満額受け取ることができます。

一部支給

 所得が受給資格者本人の所得制限限度額における全部支給の範囲を超えているが、一部支給の範囲内に収まっている方です。
 手当の一部が支給停止となるため、支給停止通知書が交付されます。
 実際に受け取れる金額は、証書に記載された「手当月額」を確認してください。

一部支給額の計算方法

 ★手当額=〈第  1  子 本 体 額〉45,490円-(所得額-所得制限限度額)×0.025
        〈第2子以降加算額〉10,740円-(所得額-所得制限限度額)×0.003856
 ※所得制限限度額とは、下表のうち「請求者(本人)」の「全部支給」欄の額(扶養親族等の数に応じて加算あり)のことです。

支給停止

 請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。

支払月

 奇数月ごとに、前月までの2ヶ月分が支給されます。

R6
支給日 
5月10日
(3月・4月分) 
7月11日
(5月・6月分) 
9月11日
(7月・8月分) 
11月11日
(9月・10月分) 
1月10日
(11月・12月分) 
3月11日
(1月・2月分)  

所得制限限度額

 手当の額は、請求者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。前年(1月から9月の間に請求する場合は前々年)の所得が下表の額以上の方は、

 その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。



扶養親族等の数
(人)
令和5年分所得(令和6年11月分手当から令和7年10月分手当まで)
受給資格者(本人) 孤児等の養育者/
配偶者/扶養義務者※
全部支給 一部支給
所得 所得 所得
0人 69万円未満 208万円未満 236万円未満
1人 107万円未満 246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 322万円未満 350万円未満
4人 221万円未満 360万円未満 388万円未満
5人 259万円未満 398万円未満 426万円未満
6人 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算

所得制限加算額
老人控除対象配偶者・老人扶養親族
1人につき10万円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族
1人につき15万円
老人扶養親族
(扶養親族等同数の場合は1人を除く)
1人につき6万円

※配偶者又は請求者の民法第877条第1項に定める扶養義務者(請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)

災害による児童扶養手当の特例措置

 児童扶養手当では、自己または所得税法上の同一生計配偶者もしくは扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、

 その価値のおおむね2分の1以上の損害を受けたときに、児童扶養手当被災状況書等を提出すると、その損害を受けた

 月から翌年の10月までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
 該当される方におかれましては、注意点をよくお読みいただき、お住まいの市町村までお問合せください。

申請にあたっての注意点

 ○全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません。)

 ○被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。

 ○所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。

 ○災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが翌年になって判明した場合、

  支給した児童扶養手当の再計算を行い、手当額の全部または一部を返還していただく場合があります。

手続

 手当を受けるには、住所地の市町村の窓口に、必要書類を添えて請求手続きを行ってください。

 その後、県知事(町村の場合)又は市長の認定を受けることにより、手当が支給されます。

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。 

 届出をしないまま手当を受けてしまうと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。

  1. 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
  3. 遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)
  4. 児童が父(手当を受けている方が母の場合)または母(手当を受けている方が父の場合)と生計を同じくするようになったとき

      (父または母の拘禁が解除された場合を含みます。)

   5. その他受給要件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)

参考

 パンフレット●PDF形式を開きますR6_児童扶養手当のしおり(PDF形式 779キロバイト)

 パンフレット●PDF形式を開きますR6_県児童扶養手当を受けている方へ(PDF形式 215キロバイト)

 重要なお知らせ

問合せ先

 詳細については、お住まいの市町村役場にお問合せください。
PDF形式を開きます各町村の申請窓口(PDF形式 41キロバイト)

市名 担当 TEL

和歌山市

こども家庭課

073-435-1219

海南市 

子育て推進課 

073-483-8430

橋本市  こども課

0736-33-6102

有田市 こども課

0737-22-3658 

御坊市

社会福祉課

0738-52-5033

田辺市 市民課

0739-26-9925

新宮市 

子育て推進課

0735-23-3344

紀の川市  こども課 0736-77-0863
岩出市  子ども家庭課 0736-67-6324

関連ファイル

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