児童扶養手当

重要なお知らせ

目次

1.児童扶養手当とは

2.手当を受けることができる方

3.手当の額

4.手当の支払い

5.所得制限限度額

6.手当を受けるときの手続き

7.お問い合わせ

1児童扶養手当とは・・・

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進のために手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

離婚などにより、ひとり親となった家庭の親、父母に代わって、その児童を養育している方、あるいは父母が一定の障害の状態にある家庭の親に対し支給されます。

※受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により支給されない場合もあります。

※手当額は、前年の消費者物価指数に応じて、毎年度変動します。

パンフレット●PDF形式を開きますR6_児童扶養手当のしおり(PDF形式 779キロバイト)

パンフレット●PDF形式を開きますR6_県児童扶養手当を受けている方へ(PDF形式 215キロバイト)

2手当を受けることができる方

次の①~⑧のいずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育して

いる方

① 離   婚……………   父母が婚姻を解消した児童

② 死   亡……………   父(母)が死亡した児童

③ 障   害……………   父(母)が一定の障害にある児童

④ 生 死 不 明…………… 父(母)の生死が明らかでない児童

⑤ 遺   棄(※2)  … 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童

⑥ 保 護 命 令…………… 父(母)がDV保護命令(※3)を受けた児童

⑦ 拘   禁……………   父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童

⑧ そ の 他…………… 母が婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など

(※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害がある方。

(※2)遺棄とは、父(母)が児童と同居しないで、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め監護義務を全く放棄している状態をいいます。

           父(母)が単身赴任や入院等のため別居している場合、また、一度でもこどもの安否を気遣う電話や手紙があるときは、監護意思があると考えられ、遺棄

    には該当しません。

(※3)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令。

▽ただし、次のような場合には、手当は支給されません

①児童や父(母)などが日本国内に住んでいないとき

②児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき

③父(母)が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある時を含む)

④請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(父障害該当の場合を除く)

 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(母障害該当の場合を除く)

3手当の額(月額)

手当は、県知事(町村の場合)又は市長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

なお、令和6年11月分より、第3子以降加算額が第2子加算額と同額になります。

令和6年10月分まで


手当額 
月額 全部支給 一部支給(10円単位)    
第1子  45,500円       45,490円  ~  10,740円
第2子 10,750円   10,740円  ~   5,380円
第3子以降         6,450円         6,440円  ~   3,230円

(令和6年4月分~10月分まで)

令和6年11月分から


手当額 
月額 全部支給    一部支給(10円単位)    
第1子 45,500円       45,490円    ~ 10,740円
第2子 10,750円     10,740円     ~     5,380円
第3子以降    10,750円      10,740円     ~     5,380円

(令和6年11月分~)

◎一部支給額の計算方法                                   

 ★手当額=<第1子>45,490円-(所得額-所得制限限度額)×0.0243007

      <第2子>10,740円-(所得額-所得制限限度額)×0.0037483

      <第3子> 6,440円-(所得額-所得制限限度額)×0.0022448

 ※所得制限限度額とは、下表(5.)のうち「請求者(本人)」の「全部支給」欄の額(扶養親族等の数に応じて加算あり)のことです。

4手当の支払い

奇数月ごとに、前月までの2ヶ月分が支給されます。

R6
支給日 
5月10日
(3月・4月分) 
7月11日
(5月・6月分) 
9月11日
(7月・8月分) 
11月11日
(9月・10月分) 
1月10日
(11月・12月分) 
3月11日
(1月・2月分)  

5手当支給の所得による制限について

手当の額は、請求者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。前年(1月から9月の間に請求する場合は前々年)の所得が下表の額以上の方は、その

年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が支給停止になります。

扶養親族等の数  令和4年分所得(令和5年11月分手当から令和6年10月分手当まで)
請求者(本人) 扶養義務者等(※)
全部支給 一部支給
0 人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1 人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2 人 125万円未満   268万円未満 312万円未満
3人以上 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算 以下38万円ずつ加算
所得制限加算額 老人控除対象配偶者・老人扶養親族
1人につき10万円
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族・特定扶養親族     
1人につき15万円
老人扶養親族
(扶養親族等と同数の場合は1人を除き) 
1人につき6万円

※配偶者又は請求者の民法第877条第1項に定める扶養義務者(請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)

災害による児童扶養手当の特例措置

児童扶養手当では、自己または所得税法上の同一生計配偶者もしくは扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価値のおおむね2分の1以上の損害を

受けたときに、児童扶養手当被災状況書等を提出すると、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特

例措置を受けられる場合があります。
該当される方におかれましては、注意点をよくお読みいただき、お住まいの市町村までお問い合わせください。

申請にあたっての注意点

○全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません。)

○被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。

○所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。

災害による損害を受けた年の所得が、所得制限額を上回ったことが翌年になって判明した場合、支給した児童扶養手当の再計算を行い、手当額の全部または

 一部を返還していただく場合があります。

6手当を受けるときの手続き

手当を受けるには、住所地の市町村の窓口に、必要書類を添えて請求手続きを行ってください。その後、県知事(町村の場合)又は市長の認定を受けることにより、手当が支給されます。

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。 届出をしないまま手当を受けてしまうと、その期間の手当を全額

返還していただくことになります。

  1. 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
  3. 遺棄していた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含みます。)
  4. 児童が父(手当を受けている方が母の場合)または母(手当を受けている方が父の場合)と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除され

  た場合を含みます。)

    5. その他受給要件に該当しなくなったとき(死亡、国内に住所がなくなったときなど)

7お問い合わせ

詳細については、お住まいの市町村役場にお問い合わせください。
PDF形式を開きます各町村の申請窓口(PDF形式 41キロバイト)

市名 担当 TEL

和歌山市

こども家庭課

073-435-1219

海南市 

子育て推進課 

073-483-8430

橋本市  こども課

0736-33-6102

有田市 こども課

0737-22-3658 

御坊市

社会福祉課

0738-52-5033

田辺市 市民課

0739-26-9925

新宮市 

子育て推進課

0735-23-3344

紀の川市  こども課 0736-77-0863
岩出市  子ども家庭課 0736-67-6324

関連ファイル

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