公益法人制度
新公益法人制度の概要
国の行政改革の一環として、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、平成20年12月1日から新しい公益法人制度が始まりました。
この制度の主な内容は、
- 従来の知事等による公益法人の設立許可制度を改め、新たに、登記のみで法人が設立できる一般社団・財団法人の制度を創設する。
- 一般社団・財団法人のうち公益目的事業を主たる目的とする法人であって、法が定める基準を満たすものについては、民間有識者による委員会の意見に基づき知事が認定する公益社団・財団法人の制度を創設する。
となっています。
制度の詳しい内容については、国、都道府県公式公益法人行政総合情報サイト 公益法人information(外部リンク)をご覧ください。
公益法人制度改革関連3法
次の公益法人制度改革関連3法が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月1日から施行されました。
新法施行後に新たに法人を設立する場合は、従来の民法にかわって、次の法律に基づいて設立し、運営することになります。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(概要(PDF形式 102キロバイト)、条文 (外部リンク))
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(概要(PDF形式 48キロバイト)、条文 (外部リンク))
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(概要(PDF形式 66キロバイト)、条文 (外部リンク))
従来の公益法人の新制度への移行について
従来の公益法人については、法の経過措置により、平成20年12月1日から5年間の移行期間内に限り、特例民法法人として従前のとおり存続するものとされ、この期間内に新法に適合するよう所要の準備を行い、民間有識者による合議制の機関の審査を受け、新制度の一般社団・財団法人又は公益社団・財団法人へ移行する必要がありますが、平成25年11月30日でもって、移行期間が満了しました。
- 移行期間内に移行の申請を行わなかった法人については、解散したものとみなされます。
- 移行した法人については、公益法人等の検索 (外部リンク)から検索することができます。
和歌山県公益認定等審議会について
- 新制度では、従来の公益法人制度において問題とされていた主務官庁の裁量権に基づく許可制度を改め、民間有識者による合議制の機関が、法律で定められた認定基準の適合性を審査し、その意見に基づき、知事が公益社団法人及び公益財団法人の認定を行うこととなりました。
- 和歌山県におきましては、民間有識者による合議制の機関として、「和歌山県公益認定等審議会」を設置し、平成20年10月から和歌山県公益認定等審議会を開催しています。
最新の委員名簿や開催状況については、 国、都道府県公式公益法人行政総合情報サイト 公益法人information (外部リンク)最下部の「和歌山県」を選択してご確認ください。
お問い合わせ先
和歌山県県民生活課(TEL 073-441-2092 直通)