フリーランス・事業者間取引適正化等法の遵守徹底について

 内閣府より、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の遵守徹底についての協力依頼がありましたので、お知らせします。

 今後、該当する業務について、同法に基づく特定受託事業者(同法に規定されるフリーランスに業務委託を行う発注事業者)と取引を行う際には、同法を遵守した適正な取引となるようお願い申し上げます。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の概要

 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されます。

 本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、

(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、

(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

説明会の開催について

 本法の所管官庁である公正取引委員会が、発注事業者及びフリーランスの双方を対象とした説明会等を実施します。
 詳細は以下のファイルをご覧ください。

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