特定非営利活動促進法の改正について(令和7年6月1日施行)
内閣府より「刑法等の一部を改正する法律」の施行に伴う「特定非営利活動促進法」の改正について連絡がありましたので、以下の通りお知らせします。
また、法改正に伴い、県ホームページに掲載している手引き及び書類の様式例(記載例)の一部が変更となっていますので、ご確認ください。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行について
平素より、共助社会づくりの推進に御尽力いただきありがとうございます。
さて、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号。以下「法」という。)が令和4年6月17日に公布され、令和7年6月1日に施行されます。
この法は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)とともに第208回国会において成立したもので、懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設することなどを内容としております。
法の改正による特定非営利活動促進法の改正は下記の通りとなりますので、御承知おきのほど、宜しくお願いいたします。
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)(抄)
- 特定非営利活動促進法の一部改正
第八十三条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二号及び第四十七条第一号ロ中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第七十七条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
- 経過措置の政令の委任
第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
- 施行期日
附則
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日
二 略
関連資料
手引き及び様式例(記載例)の変更
変更後の手引きは以下のページに掲載しています。
変更のある様式例(記載例)は以下の通りです。