犯罪被害者等再提訴費用助成金について
犯罪被害者等が損害賠償請求訴訟を提起し、加害者に対し損害賠償を命じる確定判決を有しているにもかかわらず、加害者から損害賠償金の支払いを受けることなく消滅時効が迫っている場合において、消滅時効完成前に再度損害賠償請求訴訟を提起(再提訴)するための費用を助成するものです。
※民法では民事裁判で確定した損害賠償請求権の消滅時効は10年
1 助成対象費用
再提訴に要する費用のうち、再提訴の際に裁判所に支払う費用(1つの損害賠償請求訴訟につき、1回の再提訴を限度とし、上限は33万円です。)
【再提訴に必要な裁判所への手数料等 】
訴額1億円と仮定 手数料32万円
予納郵券 約6~7千円 計約33万円
2 助成対象者
次のいずれにも該当する者に対して、助成金を交付します。
〇犯罪行為により、死亡、重傷病又は精神疾患を負ったことに対する損害賠償請求について、再提訴をした者
○再提訴をした日において県内に住所を有している者
※申請期限: 当該 再提訴にかかる判決言い渡し日の翌日から5年 以内
※重 傷 病 : 療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの
※精神疾患: 療養期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの
〇犯罪行為により、死亡、重傷病又は精神疾患を負ったことに対する損害賠償請求について、再提訴をした者
○再提訴をした日において県内に住所を有している者
※申請期限: 当該 再提訴にかかる判決言い渡し日の翌日から5年 以内
※重 傷 病 : 療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたもの
※精神疾患: 療養期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたもの