自転車に関する道路交通法の改正について

自転車に関する道路交通法の改正について(自転車のながらスマホ・酒気帯び運転について罰則が強化されました)

令和6年11月1日道路交通法の改正

自転車の交通事故防止のため、自転車の酒気帯び運転や運転中の携帯電話の使用等に対する罰則規定等が設けられます。

交通ルールとマナーを守って自転車を運転しましょう!

自転車の酒気帯び運転等に対する罰則整備

自転車の酒気帯び運転及びこれを助長する行為(同乗・車両提供・酒類提供)が罰則の対象となります。
<罰則>

 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 酒類の提供者・同乗者については、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

  ※現行法においても、酒気を帯びて自転車を運転することは禁止されており、自転車の酒酔い運転は罰則の対象となっています。

自転車運転中の携帯電話使用等の罰則強化

自転車運転中の携帯電話使用等に対する禁止規定が設けられ、罰則が強化されます。
<罰則>

 6月以下の懲役または10万円以下の罰金

 交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金



 詳細はこちら↓(警察庁チラシ)

R6道路交通法改正チラシ   R6道路交通法改正チラシ(裏)

PDF形式を開きます【警察庁チラシ】令和6年度道路交通法改正チラシ(表)(PDF形式 202キロバイト)

PDF形式を開きます【警察庁チラシ】令和6年度道路交通法改正チラシ(裏)(PDF形式 402キロバイト)

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