和歌山交通公園の指定管理者候補者の選定について
和歌山交通公園の令和7年4月1日からの指定管理者について、募集を行った後、選定委員会の審査を経て、
下記のとおり指定管理者候補者を選定しましたので、お知らせします。
なお、指定管理者の指定は、本年12月県議会での議決を経た後に行う予定です。
記
1 申請者
令和6年9月5日から同月20日まで募集を行ったところ、次の1者から申請がありました。
名 称 一般財団法人和歌山県交通安全協会
所在地 和歌山県和歌山市西1番地
代表者 会長 松本 公望
2 指定管理者候補者の名称
一般財団法人和歌山県交通安全協会
3 審査の概要
(1) 審査の方法
令和6年10月8日に開催された和歌山交通公園・和歌山県NPOサポートセンター・和歌山県立青少年の家
指定管理者選定委員会において、申請者から提出のあった書類の審査やヒアリングを実施し、あらかじめ定
めた審査項目を、審査基準ごとに集計する方法により採点を行い、申請者が1者のため、合計点数が、あらか
じめ定めた最低点(60点)に達していれば指定管理者候補者とする方法で行いました。
(2) 選定委員会の構成
委員(長) |
氏名 |
役職 |
委員長 |
鍵野 将平 |
・森ノ宮医療大学総合リハビリテーション学部/作業療法学科 助教 ・和歌山県作業療法士会 理事 |
委員 |
酒井 真季子 |
・和歌山県保育連合会和歌山市(公立)支部長 ・和歌山市立芦原こども園 副園長(保育教諭) |
委員 |
中筋 敦子 |
近畿税理士会 和歌山支部(税理士) |
委員 |
御堂 直樹 |
西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部 和歌山支社 地域共生室 担当課長 |
(3) 採点結果
審査基準 |
配点 |
審査項目 |
個 |
採点結果 |
|
(一財)和歌山県交通安全協会 |
|||||
1 |
県民の平等利用の確保 (確保されない場合は失格) |
10 |
①施設の設置目的を十分理解し、県民の平等な利用が確保されているか |
10 |
10 |
計 |
10 |
10 |
|||
2 |
施設効用の最大限発揮 |
40 |
①施設運営の提案内容が、県民の交通安全意識の向上と交通ルールの遵守につながるとともに、利用者の増加に資する内容となっているか |
15 |
14.25 |
②利用者の意見・要望の把握手法が適切で、施設運営に反映される内容になっているか |
10 |
8 |
|||
③施設事業の運営内容が具体的・現実的で、施設の設置目的に資する内容となっているか |
10 |
8.5 |
|||
④自主事業の運営内容が魅力的かつ具体的・現実的で、施設の効用の増進に資する内容となっているか |
5 |
4.5 |
|||
計 |
40 |
35.25 |
|||
3 |
効率的な管理運営 |
20 |
①業務要求水準を超える効率的・効果的な内容となっているか(業務改善) |
5 |
4.25 |
②経費の節減(取組内容・実現性) |
5 |
5 |
|||
小計 |
10 |
9.25 |
|||
③提案額の評価(自動計算) |
10 |
10 |
|||
計(①+②+③) |
20 |
19.25 |
|||
4 |
管理を安定して行う能力 |
20 |
①施設の適切な維持管理を行う内容となっているか(仕様書に記載した業務要求水準の履行の確保) |
10 |
10 |
②財政基盤が安定し、施設管理を効率的・効果的に行う能力を有しているか |
10 |
9 |
|||
計 |
20 |
19 |
|||
5 |
地域・社会貢献 |
10 |
①県内に事務所等を置いているか |
6 |
6 |
②法定雇用障害者数を超過して障害者を雇用しているか |
3 |
3 |
|||
③障害者就労施設等から物品等を調達しているか |
1 |
0 |
|||
計 |
10 |
9 |
|||
合計 |
100 |
92.5 |
(4) 総評
ア 交通安全分野の知識に特化した人材を採用しており、効果的に安全教育を行えて
いるほか、長年の経験に基づいた安定した運営が出来ていることが評価出来る。
イ 限られた予算の中で様々な専門知識を持っている人が集まり、独自で運営してい
るところもあるなど、効率的な運営が出来ていることが評価出来る。
ウ 若者やボランティア等を活用し、斬新なアイデアを取り入れた企画を生み出すな
ど、こどもだけでなく多様な方に利用してもらえるような、創意工夫をこらした取組
を期待する。
エ 広報について、SNSを積極的に活用し、イベントや施設の魅力をより広く発信す
ることを期待する。