和歌山県犯罪被害者等支援基本計画について

第2次和歌山県犯罪被害者等支援基本計画を策定しました。

 県では、和歌山県犯罪被害者等支援条例(平成31年和歌山県条例第15号)第8条に基づき、犯罪被害者等の支援のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和2年度から令和7年度までの6年間を計画期間とする「和歌山県犯罪被害者等支援基本計画」を策定し、取組を行ってきました。

 令和8年3月で現行の第1次計画の計画期間が終了することに伴い、社会情勢や国の動向等を踏まえ、犯罪被害者等支援を一層推進するため、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間とする「第2次和歌山県犯罪被害者等支援基本計画」を策定しました。

 本計画では、被害者等支援を推進するため、5つの施策の柱を掲げ、各種取組を定めています。
 

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第1次和歌山県犯罪被害者等支援基本計画

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