犯罪被害者等に対する生活資金の貸付けについて
犯罪被害者等に対する生活資金の貸付け
和歌山県では、犯罪被害者やその家族の方の経済的負担の軽減を図るために、犯罪被害者等が被害によって生じた不測の費用について貸付けを行います。
対象者について
(1) 犯罪等により被害を被った方及びその家族又は遺族で、県内に住所を有する方。
(2) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(支援法)第4条に規定する「犯罪被害者等給付金」を申請する方又は支援法第7条に規定する他の法令による他の給付を申請する方。
(3) 貸付けの申請時において生活保護法第11条1項に規定する保護を受けていない方。
【対象外となる場合】
◇犯罪被害者等と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき
◇犯罪行為を誘発するなど、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき重大な事由があったとき
◇当該貸付金の返済が困難と認められたとき
◇その他、犯罪被害者等と加害者との関係、その他の事情から判断して貸付を行うことが、社会通念上不適切と認められるとき
対象経費について
原則、犯罪被害給付金等の見込み額以内において、犯罪被害者等が受けた被害により負担する次に掲げる費用に充てる資金、上限100万円(無利子)を貸付けます。
(1) 医療費(自己負担部分に限る。)
(2) 通院に要する交通費
(3) 住居の移転に伴う経費
(4) やむを得ず休業することによる生活費の不足を補う経費
(5) 犯罪被害者が死亡した場合における葬儀費
(6) 犯罪被害者の治療のための付き添いにかかる費用
*犯罪被害者等給付金等が支給された時点で原則一括返済となります。
申請の手続きについて
【申請に必要な書類】
(1) 申請者の住民票の写し
(2) 遺族が申請する場合、被害者と申請者の関係を証明する書類
(3) 被害者の死亡診断書、その他被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の写し又は、捜査機関に提出した負傷又は疾病の状態や加療の見込期間に関する医師又は歯科医師の診断書の写し
(4) 当該犯罪被害を疎明する資料
(5) 犯罪被害者等給付金等の申請書の写し
(6) 必要とする貸付資金を証明できる資料(領収書・見積書)等
*原則、以上の書類等を添付のうえ、申請いただきますが、提出いただく書類が異なる場合がありますので、必ず事前に県民生活課までご相談ください。
【申請期間】
犯罪行為による死亡、重傷病又は障害が発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重傷病又は障害が発生した日から7年を経過したときはできません。