犯罪被害者等に対する法律相談
犯罪被害者等に対する法律相談
和歌山県では、平成31年4月1日、和歌山弁護士会と「犯罪被害者等の弁護士による相談業務に関する協定」を締結し、同年4月1日以降、連携して犯罪被害者及びその家族の方々が気軽に法律相談を受けることができるよう取り組んでいます。
法律相談の概要
【相談の対象者(以下の条件に全て該当する方)】
●犯罪発生時において県内に居住している犯罪被害者本人。
※犯罪被害者が死亡又は障害等の被害により意思表示ができない場合若しくは犯罪被害者が委任した場合は、犯罪被害者の配
偶者(事実上の婚姻関係にある方及び本県パートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和6年1月17日制定)第2条第2号の規定に
よるパートナーシップ関係(以下「パートナーシップ関係」という。)である方を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹。但し、
県内での相談に限ります。
●日本国内又は日本国外の日本籍船舶若しくは日本籍航空機における犯罪行為により被害を受けた方。
●警察に被害申告があるなど、被害者であることが客観的に確認できること。
【相談の対象としない場合】
◇犯罪被害者が犯罪を誘発した場合や、当該犯罪被害につき犯罪被害者にも責めに帰すべき行為がある場合。
◇犯罪被害者と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係にある方及びパートナーシップ関係である方を含む)がある場合。
(監護者性交等罪及び監護者わいせつ罪並びに犯罪の性質、加害者との関係その他の事情を考慮して特に必要と認められる場合
を除く。)
◇主訴が、財産犯や交通事故事件の示談交渉のみを目的とした相談の場合。
◇反社会的組織の者(暴力団員等)が被害者である場合など、法律相談による支援が社会通念上適切でないと認められる場合。
利用に際してよくあるご質問
Q1 誰が相談にのってくれるの?
A1 和歌山弁護士会に所属する犯罪被害者支援に精通している弁護士です。
Q2 1回の相談時間はどれくらい?
A2 60分程度です。
Q3 何回でも受けられるの?
A3 相談の実施が必要と認められる場合、最大2回まで受けることができます。
Q4 誰でも無料で法律相談が受けられるの?
A4 対象者や相談内容等に一定の条件があります。
~ご利用の条件~
【相談の対象者(以下の条件に全て該当する方) 】
●犯罪発生時において県内に居住している犯罪被害者本人。
※犯罪被害者が死亡又は障害等の被害により意思表示ができない場合若しくは犯罪被害者が委任した場合は、犯罪被害者の
配偶者(事実上の婚姻関係にある方及びパートナーシップ関係である方を含む。) 、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹。(但
し、県内での相談に限ります。)
●日本国内又は日本国外の日本籍船舶若しくは日本籍航空機における犯罪行為により被害を受けた方。
●警察に被害申告があるなど、被害者であることが客観的に確認できること。
【相談の対象としない場合 】
◇犯罪被害者が犯罪を誘発した場合や、当該犯罪被害につき犯罪被害者にも責めに帰すべき行為がある場合。
◇犯罪被害者と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係にある方及びパートナーシップ関係である方を含む。)がある場合。
(監護者性交等罪及び監護者わいせつ罪並びに犯罪の性質、加害者との関係その他の事情を考慮して特に必要と認められる
場合を除く。)。
◇主訴が、財産犯や交通事故事件の示談交渉のみを目的とした相談の場合。
◇反社会的組織の者(暴力団員等)が被害者である場合など、法律相談による支援が社会通念上適切でないと認められる場
合。
Q5 犯罪発生時には和歌山県に住んでいなかったが、今は住んでいる。この場合でも対象になるのか?
A5 利用条件の一つの「犯罪発生時において県内に居住している」という規定に基づき、対象外となります。
Q6 犯罪発生時に和歌山県に居住していたが、他府県へ旅行中に被害にあった。この場合は対象になるのか?
A6 他府県で犯罪被害にあわれても、犯罪発生時に和歌山県に居住していれば対象となります。
Q7 どこで相談が受けられるのか?
A7 相談担当弁護士の事務所などで受けることができます。
Q8 予約は必要?
A8 法律相談を受けるには事前に法律相談依頼書の作成が必要ですので、県民生活課(下記窓口)までお問い合わせください。