残存有効期間同一旅券申請

旅券の記載事項である氏名や本籍の都道府県名に変更があった場合、又は、査証欄に余白がなくなった場合の申請

  • パスポートイラスト申請には、「残存有効期間同一旅券申請」と「切替申請」(切替申請参照)の2種類があります。
  • 残存有効期間同一旅券は、申請時にお持ちのパスポートを提示いただき、そのパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものであり、訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映され新しくなります。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また顔写真も新しいものに変わります。

補足

住所のみが変わっただけの場合は、手続きは必要ありません。
旅券の最終ページにある「緊急連絡先」欄の住所等の訂正方法は、ご自身で訂正箇所を二重線で消し、その上下いずれかの余白に新しく記入してそのままお使いください。また、砂消しや修正液等は使用しないでください。

補足

訂正旅券をすでにお持ちの方は、再び記載事項に変更が生じていなければ、これを残存有効期間同一旅券に切り替えることはできません。

残存有効期間同一旅券申請に必要な書類

残存有効期間同一旅券申請に必要な書類の一覧
No. 書類 説明

1

一般旅券発給申請書(残存期間同一用)
 1通

残存期間同一用の申請書に記入してください。

申請書は直接、機械で読み取りますので折ったり汚したりしないでください。

2

旅券の記載事項に変更がある場合、
変更後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
(査証欄の余白がなくなった場合は不要です。)
  • 申請日前6カ月以内に発行されたもの。
  • 同一戸籍内の複数の方が同時に申請する場合は、1通で共用できます。
  • 婚姻届等を出して新しい戸籍ができるまで1~2週間かかる場合があります。婚姻届の届出直後に渡航の必要があり新戸籍の編成が間に合わない場合には、新しい戸籍全部事項証明書の代わりに婚姻受理証明書(届出をした役所で交付:有料)で申請できる場合もありますので、旅券窓口にご相談ください。 ただし、旅券受取時には新戸籍全部事項証明書の提出が必要です。
  • 提出していただいた戸籍では有効旅券記載の氏名・本籍地からの変更の経緯が確認できない場合があります。このときは、除籍謄本などを提出していただくことがあります。

3

写真 1枚

(詳細は、新規申請の必要書類 3.写真 の説明をご覧ください。)

4

有効旅券

現在お持ちの有効旅券を必ずお持ちください。その旅券を提示していただかないと受付できません。(新たな旅券交付時には提出が必要です。)

5

住民票

(原則不要です。)

次の方は住民票(申請日前6ヵ月以内に発行されたもの)の提出が必要です。

1.日曜日に、パスポートセンターにおいて申請される方 

2.居所申請をされる方 ※詳しくは「居所申請」をご覧ください。

3.住所・氏名変更後1週間程度以内の申請等、住民基本台帳ネットワークシステムでの確認ができない方

*同一世帯の複数の方が同時申請するときは、1通で共用できます。

お問い合わせ先

和歌山県パスポートセンター TEL:073-436-7888
各振興局旅券窓口(取扱窓口参照

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