私立学校に関する事務手続きについて

原則、電子データで提出をお願いします。

電子データの提出先:e0221001@pref.wakayama.lg.jp
添付書類の様式は学校法人及び私立学校の設置等についてのページに掲載しています。

認可申請事項

内容

計画書提出期日

申請書提出期日

学校(幼稚園)の廃止

不要

そのつど(ただし、認可までに6月程度要する場合があるので事前に相談願います。)

※廃止する日が年度末(3月31日)の場合は直前の11月末日

設置者の変更

不要

設置者を変更しようとする年度の前年度の11月末日

※ただし、法人設立を同時に行う場合は変更しようとする前年度の4月末日

収容定員増員に係る学(園)則の変更(専修学校を除く)
計画書
申請書

収容定員増員の場合、変更年度の前々年度の11月末日

収容定員減員の場合は不要

変更年度の前年度の4月末日

課程の設置(高等学校、専修学校のみ)
計画書
申請書
設置年度の前々 年度の11月末日 変更年度の前年度の4月末日
課程の廃止(高等学校、専修学校のみ) 不要 そのつど(ただし、認可までに6月程度要する場合があるので事前に相談願います。)
学科の設置(高等学校のみ)
計画書
申請書
設置年度の前々年度の11月末日 設置年度の前年度の4月末日
学科の廃止(高等学校のみ) 不要

そのつど(ただし、認可までに6月程度要する場合があるので事前に相談願います。)

※廃止する日が年度末(3月31日)の場合は直前の11月末日

広域通信制課程(収容定員を除く)の学則の変更(高等学校のみ)
計画書
申請書

通信教育連携協力施設の設置・変更を伴う場合は、変更年度の前々年度の11月末日

その他の場合は不要

変更年度の前年度の4月末日
※軽微な字句修正等の場合は別途
目的の変更(専修学校のみ) 変更年度の前々年度の11月末日 変更年度の前年度の4月末日

届出事項

内容

届出提出期日

目的の変更(専修学校を除く)

そのつど(変更しようとするとき)

名称の変更

そのつど(変更しようとするとき)

位置の変更(行政区域(市町村)を越える位置の変更の場合は、廃止・設置の認可が必要)

そのつど(変更しようとするとき)

経費の見積もり及び維持方法変更届 そのつど(変更しようとするとき)

学(園)則の変更(認可事項でないもの)

専修学校以外

専修学校

そのつど(変更しようとするとき)

校(園)舎の取得、処分、改築

幼稚園以外

幼稚園

そのつど(変更しようとするとき)

校(園)地の取得、処分

そのつど(変更しようとするとき)

校(園)地・校(園)舎等の用途変更

そのつど(変更しようとするとき)

校(園)長の任命

そのつど(任命したとき)

校(園)長の解職 そのつど(解職したとき)
専攻科、別科の設置 (高等学校のみ) そのつど(設置しようとするとき)
専攻科、別科の廃止 (高等学校のみ) そのつど(廃止しようとするとき)
分校の設置 (幼稚園を除く) そのつど(設置しようとするとき)
分校の廃止 (幼稚園を除く) そのつど(廃止しようとするとき)

報告事項

内容

報告すべき事項(例)

報告期日等

校(園)舎建築・改築計画

幼稚園以外

幼稚園

校(園)舎を増改築しようとする場合

建築確認申請と同時

臨時休業

学校保健安全法第20条に基づく措置、その他非常変災などによる臨時休業を行う場合

第1報は電話などにより速報を、切迫する事態の場合は直ちに連絡し、おって書面で報告

休校(園)

学校(幼稚園)を休校(園)する場合(臨時休業を除く)

そのつど(あらかじめ)

募集停止

学校(幼稚園)の生徒等募集を停止する場合

そのつど(あらかじめ)

海外修学旅行報告(外部リンク)

海外修学旅行等を実施する場合

学校の行事としての海外旅行(海外研修旅行を含む。ただし、留学は除く。)を行う場合。

県を通じて出発日の15日前までに外務省及び文部科学省の担当部局に提出

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