令和8年度和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)事業における新入生に対する給付金の一部早期給付(早期申請)について

国公立の高等学校等に入学する世帯は、生涯学習課のページ(外部リンク)を御覧ください。

制度の概要(私立学校)

 和歌山県では、高校生等の授業料以外の教育費負担を軽減するために、低中所得世帯に対して返還不要の「奨学のための給付金」を支給しています。

 このたび、令和8年度に高等学校等に入学した生徒(再入学等を除く。)がいる世帯を対象に、奨学のための給付金(早期申請)の受付を開始しましたので、お知らせします。

 早期申請によって支給される金額は、支給総額のうち3か月分(4~6月分)となります。

 残り9か月分(7~翌3月分)の給付をうけるためには、奨学のための給付金(通常申請)の申請が改めて必要となります。

 なお、通常申請の案内は、7月末頃を予定していますので、受付が開始されましたら、忘れずに申請をお願いします。
 早期申請を行わず、通常申請のみをする場合、給付金は一括支給されます。

 早期申請と通常申請を併用される場合と、通常申請のみ利用される場合で、支給される総額に違いはありません。

 早期申請を希望する場合は、以下の早期申請募集要項に基づき、令和8年7月24日(金)までに申請してください。

 ※本制度は、高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金(授業料の支援にかかる制度)とは別の制度です。


 【早期申請募集要項】

  県内の私立学校用

  県外の私立学校用

対象となる世帯

 令和8年4月1日(基準日)時点で、次の全てに該当している世帯が対象です。

  1.  保護者等が和歌山県内に住所を有していること
     ※保護者等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し「奨学のための給付金」を申請しない場合に限り、申請できます。また、保護者等全員が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせください。   
     各都道府県へのお問い合わせ先一覧(文部科学省)(外部リンク) 
  2.  保護者等(2名いる場合は2名)の令和7年度(令和6年分)の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額を合算した額(以下、「所得割額」という。)が182,500円未満、または生活保護(生業扶助が措置されている世帯)を受給(以下、「生活保護受給世帯」という。) していること
  3.  生徒が高等学校等就学支援金または学び直し支援金の支給を受ける資格を有する者であること


 生徒及び保護者等が以下に該当している場合は、支給対象外となります。

  ・生徒が児童養護施設等に入所または里親に養育を委託されており、見学旅行費または特別育成費の対象となっている場合
   (母子生活支援施設の高校生等を除く)

  ・保護者等が海外赴任等で日本国内に住所を有しておらず、課税証明書等が発行できない場合


 専攻科の生徒への奨学のための給付金については、通常申請にて受付します。

支給される金額

 世帯状況

早期申請支給額(4~6月分)

全日制・定時制  

通信制   

生活保護受給世帯帯

13,150円

13,150円

所得割額0円 38,000円 13,025円
所得割額100円以上105,500円未満 12,667円 4,342円

所得割額105,500円以上182,500円未満  

9,500円

3,257円

 偽りその他不正の手段により給付金を受給しようとし、又は受給したとき及び明らかに給付金を支給の目的以外の目的に使用したと認められるときは即時返還していただきます。

支給方法・時期

 提出された申請書類等を審査後、支給の可否を決定し、その結果を通知します。
 早期申請分の支給時期は、令和8年9月末頃を予定しています。

 ※7~3月分を受け取るには、再度申請が必要です。

 ※振込日に関するお問い合わせをいただくことがありますが、日付の回答は困難ですのでご容赦願います。

 また、原則、学校別に事務振込をしますので、兄弟姉妹が別学校に在学する場合、振込時期が異なることがあります。

申請に必要な書類

申請世帯

添付書類

令和8年4月1日時点で生活保護を受給している世帯の場合

令和8年4月1日時点で生活保護を受給していない世帯の場合 

①受給申請書【別記第1号様式の2】

②振込先の通帳のコピー等

金融機関名、支店名、口座番号、預金種別、口座名義人(カナ)がわかる通帳またはキャッシュカードのコピー

※ネット銀行等の場合、口座情報画面等でも可

③生活保護受給証明書(原本)

・発行日が令和8年4月1日以降のもので受給している扶助の種類がすべて記載されているもの

・申請者及び生徒が記載されているもの

×

④保護者等全員の課税証明書

・令和7年度(令和6年分)課税証明書

令和8年度の課税証明書ではありません。

×

⑤生徒の住民票の写し(原本)

※国籍が「日本」以外の生徒の場合:国籍・在留資格・在留期間等が記載されたもの

*状況により追加で書類をお願いすることがあります。

※以下⑥は、県外の私立学校に在籍する生徒について、提出が必要な書類となります。
⑥在学証明書【別記第2号様式】

※以下⑦⑧は、国籍が「日本」以外で、在留資格が「定住者」または「家族滞在」の生徒について、提出が必要な書類となります。

⑦(別紙)在留資格が「定住者」または「家族滞在」の場合の確認書

⑧日本国の小学校及び中学校の卒業証書の写し(コピー)又は卒業証明書

 ※①受給申請書【別記第1号様式の2】 の記載例等はページ下部の留意事項に掲載しておりますのでご覧ください。

 【様式】

 和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)受給申請書 〔別記第1号様式の2〕

 在学等証明書〔別記第2号様式〕

 (別紙)在留資格が「定住者」または「家族滞在」の場合の確認書

申請期限

 令和8年7月24日(金)まで(当日消印有効)

提出先

 生徒が県内の私立学校に在学している場合

  対象となる世帯の生徒が在籍する学校

  ※各学校の案内に従って申請書類を提出してください。

  ※対象となる世帯に生徒が2人以上いる場合は、それぞれの生徒ごとに申請が必要です。
 

 生徒が県外の私立学校に在学している場合

  郵送又は直接持参により、下記まで提出してください。

  〒640-8585

  和歌山市小松原通一丁目1番地

  和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班 奨学給付金担当あて

留意事項

 支給先の口座情報について

 申請書類の提出前に、『令和8年度奨学のための給付金振込用口座(申請者控え)』に申請された口座情報を転記いただき、支給決定通知書が到着するまで保管いただきますようお願いします。

 県で申請書類を受付した後、県へ保護者様から申請口座に関するお問い合わせをいただきますが、個人情報保護の観点から、本人確認ができない電話ではお答えすることができないため、『令和8年度奨学のための給付金振込用口座(申請者控え)』により申請された口座情報をご確認ください。
 【様式】
 令和8年度奨学のための給付金振込用口座(申請者控え)
 

 申請に際しては、下記記載例等をご参照ください。

 受給申請書記載例(早期申請)

問合せ先

 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

 和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班

 TEL:073-441-2098(直通)

関連ファイル

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