令和6年度和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)事業における新入生に対する給付金の一部早期給付について

国公立の高等学校等に入学する世帯は、生涯学習課のページ(外部リンク)を御覧ください。

制度の概要(私立学校)

和歌山県では、高校生等の授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得世帯に対し、「奨学のための給付金」を支給します。

早期申請の受付を開始しましたので、令和6年度に入学された方で、給付金の早期給付(4~6月分)を希望する場合は、以下の早期申請募集要項に基づき、令和6年5月31日(金)までに申請してください。

※本制度は、高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金(認定を受ければ授業料の負担を軽減できる制度)とは別の制度です。

【早期申請募集要項】

県内の私立学校用

県外の私立学校用

支給対象者

令和6年4月1日(基準日)時点で、次の全てに該当している世帯

  1. 生徒が高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金の対象である学校(特別支援学校の高等部除く。) に在学していること
  2. 生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者(親権者)等全員の令和5年度(令和4年分)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)であること(以下、非課税世帯という。)
  3. 保護者(親権者)等が和歌山県内に住所を有していること
    ※保護者(親権者)等のいずれか一方が他都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、申請できます。また、保護者(親権者)等全員が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせください。   
    各都道府県へのお問い合わせ先一覧(文部科学省)(外部リンク)  

  4. 生徒が高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金の支給を受ける資格を有する者であること

支給される金額

以下のとおり、世帯状況、課程別により支給額が異なります。

②非課税世帯の第1子と第2子以降の判定は、「奨学のための給付金(早期申請)第1子・第2子以降確認シート」をご確認ください。

世帯状況

課程別

支給額

(年額)

支給額

(4~6月分)

①生活保護(生業扶助)受給世帯

全日制・定時制・通信制

52,600円

13,150円


(上記①を除く)

非課税世帯

(第1子)

全日制・定時制

142,600円

33,650円

通信制

52,100円

13,025円

非課税世帯

(第2子以降)

全日制・定時制

152,000円

38,000円

通信制

52,100円

13,025円

③  生活保護(生業扶助)

受給世帯・非課税世帯

専攻科

52,100円

13,025円

※15歳(中学生を除く。)以上23歳未満とは、平成13年4月3日~平成21年4月2日までに生まれた方が該当します。

早期申請の手続

  • 以下の「共通書類」及び「添付書類(世帯区分ごと)」を提出してください。
  • 対象生徒が2人以上いる場合、それぞれの生徒ごとに申請書類が必要です。

※申請書類の記載例等はページ下部の留意事項に掲載しておりますのでご覧ください。

共通書類

(県内・県外の私立学校在学者共通)

  • 和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)受給申請書〔別記第1号様式の2〕
  • 振込先の通帳の写し(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人が分かるもの)
     

(県外の私立学校在学者のみ)

  • 在学等証明書〔別記第2号様式〕

※県外の私立学校に在学している場合のみ在学等証明書が必要となります。
 

【様式】

和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)受給申請書 〔別記第1号様式の2〕

在学等証明書〔別記第2号様式〕

添付書類(世帯区分ごと)

1.生活保護(生業扶助)受給世帯

  • 生活保護受給証明書(原本)(発行日が令和6年4月1日以降のもの)

※令和6年4月1日現在、生業扶助が措置されていることが分かるもの。

※上記証明書について生業扶助が措置されていることが明記されていない場合は、上記証明書発行窓口で措置状況を確認の上、盛業扶助の措置の有無を追記してもらってください。

2. 非課税世帯(第1子)

  • 保護者(親権者)等全員の令和5年度(令和4年分)課税証明書(写し可)

3. 非課税世帯で、当該世帯に扶養されている2人目以降の高校生等及び当該世帯に扶養されている高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯 (第2子以降)

  • 保護者(親権者)等全員の令和5年度(令和4年分)課税証明書(写し可)
  • 申請する生徒及び15歳以上(中学生を除く。)23歳未満の扶養されている兄弟姉妹の健康保険証の写し

※令和6年4月1日現在、保護者(親権者)等に扶養されている保険証が必要です。
※兄弟姉妹が複数いる場合は、どなたか1名分のみ提出してください。
※被保険者の記号・番号の記載がある場合は、マスキングしてください。

  • 扶養誓約書

※兄弟姉妹の健康保険証に、保護者(親権者)等(被保険者)の氏名等が記載されていない場合及び国民健康保険に加入している場合、健康保険証等の写しと共に提出してください。
 

【様式】

保険証台紙兼扶養誓約書

申請期限

  • 令和6年5月31日(金)まで(当日消印有効)

申請書類の提出先

  • 県内の私立学校に在学している場合

在学している学校へ提出してください。
 

  • 県外の私立学校に在学している場合

郵送又は直接持参により下記まで提出してください。

〒640-8585和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班 奨学給付金担当

支給方法・時期

提出された申請書類等を審査後、支給の可否を決定し、その結果を通知します。
早期申請分の支給時期は、令和6年8月頃になる予定です。

※振込日に関するお問い合わせをいただきますが、日付の回答は困難ですのでご容赦願います。

また、原則、学校別に事務手続を行いますので、兄弟姉妹が別学校に在学する場合、振込時期が異なることがあります。

留意事項

  • 支給先の口座情報について

申請書類の提出前に、『令和6年度奨学のための給付金振込用口座(申請者控え)』に申請された口座情報を転記いただき、支給決定通知書が到着するまで保管いただきますようお願いします。

県で申請書類を受付した後、県へ保護者様から申請口座に関するお問い合わせをいただきますが、個人情報保護の観点から、本人確認ができない電話ではお答えすることができないため、『令和6年度奨学のための給付金振込用口座(申請者控え)』により申請された口座情報をご確認ください。
【様式】
令和6年度奨学のための給付金振込用口座(申請者控え)
 

  • 偽りその他不正の手段により給付金を受給しようとし、又は受給したとき及び明らかに給付金を支給の目的以外の目的に使用したと認められるときは即時返還していただきます。
     
  • 申請に際しては、下記記載例等をご参照ください。
  1. 受給申請書記載例(早期申請)
  2. 奨学のための給付金(早期申請)対象確認シート
  3. 奨学のための給付金(早期申請)第1子・第2子以降確認シート

問合せ先

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班

TEL:073-441-2098(直通)

関連ファイル

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