令和8年度和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)事業にかかる通常申請の受付(専攻科含む)について

国公立の高等学校等に在学(入学)する世帯は、生涯学習課のページを御覧ください。

令和8年7月から、通常申請の受付を開始しました。家計急変世帯向けの申請手続きについてはこちら(内部リンク)を御覧ください。

通常申請の受付を開始しましたので、申請を希望される方は、以下の募集要項に基づいて、申請手続を行ってください。

令和8年度に入学し、早期給付の申請(4月~6月分)をされた方で、7月分以降の支給を希望される場合は、通常申請(7月~3月)が必要です。

【通常申請募集要項】

制度の概要(私立学校)

和歌山県では、高校生等の授業料以外の教育費負担を軽減するため、低中所得世帯に対し、「奨学のための給付金」を支給します。

※本制度は、高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金(認定を受ければ授業料の負担を軽減できる制度)とは別の制度です。

支給対象者(全日制・定時制・通信制)

基準日(令和8年7月1日)現在、次の全てに該当している世帯

1. 保護者等が和歌山県内に住所を有していること。

※保護者等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し『奨学のための給付金』を申請しない場合に限り、申請できます。保護者等が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせ下さい。


2. 以下のいずれかを満たしていること。

(1)保護者等が生活保護(生業扶助)を受給している世帯(以下、「生活保護受給世帯」という。)、

住民税所得割が非課税の世帯(以下、「非課税世帯」という。) 、

住民税所得割が100円以上105,500円未満の世帯(以下、「低所得帯」という。) 、

住民税所得割が105,500円以上182,500円未満の世帯(以下、「中所得帯」という。) 

(2)家計急変により保護者等の収入が減少し、上記(1)に相当する世帯であると認められること。


※所得割額の確認については、以下の資料を参考にしてください。

 (参考)高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)リーフレット 

 (参考)所得割額の確認方法について

 
3. 生徒の国籍・在留資格が以下のいずれかに該当すること。(※1)

①日本国籍 ②特別永住者 ③永住者 ④日本人の配偶者等 ⑤永住者の配偶者等

⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者

⑦家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業したものであって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

 ※①~⑦のいずれにも該当しない世帯の場合、生活保護受給世帯または非課税世帯に限り支給対象となります。

 (新入生で在留資格が留学である者を除く。)
 

  • 以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。

  ・就学支援金、学び直し支援金、新就学支援の受給資格を有していない。

  ・生徒が児童養護施設等に入所または里親に養育を委託されており、見学旅行費または特別育成費の対象となっている

   (母子生活支援施設の高校生等を除く。)

  ・令和8年7月1日現在、在学している学校を休学している。

支給対象者(専攻科課程)

基準日(令和8年7月1日)現在、次の全てに該当している世帯


 1.以下のいずれかを満たしていること。

(1)住民税所得割が非課税の世帯(以下、「非課税世帯」という。) 、

  住民税所得割が100円以上105,500円未満の世帯(以下、「低所得帯」という。) 、

  扶養する子が3人以上いる世帯で住民税所得割が105,500円以上264,500円未満の世帯(以下、「多子世帯」という。)  

(2)家計急変により保護者等の収入が減少し、上記(1)に相当する世帯であると認められること。


 2.保護者等が和歌山県内に住所を有していること。

※保護者等のいずれか一方が他の都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他の都道府県に対し『奨学のための給付金』を申請しない場合に限り、申請できます。保護者等が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせ下さい。

 

 3.生徒が「専攻科の生徒への修学支援」(授業料支援)制度の支給対象となる者であること。

(新制度と旧制度があり、一部給付額が異なります。)

※ 新制度対象者は、日本国内に住所を有する者のうち、生徒の国籍・在留資格が 以下①~⑦のいずれかに該当する者。

①日本国籍 ②特別永住者 ③永住者 ④日本人の配偶者等 ⑤永住者の配偶者等

⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者

⑦家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業したものであって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

※ 上記①~⑦のいずれにも該当しない者は、旧制度を適用。
 

  • 以下のいずれかに該当する場合は支給対象外となります。

・生徒が児童養護施設等に入所または里親に養育を委託されており、見学旅行費または特別育成費の対象となっている

 (母子生活支援施設の高校生等を除く。)

・令和8年7月1日現在、在学している学校を休学している。

支給される金額(全日制・定時制・通信制)

以下のとおり、世帯状況、課程別により支給額が異なります。

早期給付申請者で通常申請を行う場合、通常申請の支給額は7月~3月分です。

世帯区分

 通常申請のみの場合(年額) 

早期申請併用の場合(7~3月分) 

全日制・定時制

通信制

全日制・定時制

通信制

生活保護受給世帯 

52,600円

52,600円

39,450円

39,450円

非課税世帯

152,000円

52,100円

114,000円

39,075円

低所得世帯

50,670円

17,370円

38,003円

13,028円

中所得世帯

38,000円

13,030円

28,500円

9,773円


●着用が義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度制服の購入が必要である場合、以下が加算されます。

非課税世帯:81,000円

低所得世帯:27,000円

中所得世帯:20,250円

(当該災害等につき1回に限る)

※「制服の再購入に係る誓約書」と「罹災証明書等」の提出が必要です。

※生活保護受給世帯は対象となりません。

支給される金額(専攻科課程)

以下のとおり、世帯状況、新旧制度対象者別により支給額が異なります。

 世帯状況 

 新制度 

 旧制度 

非課税世帯

52,100

52,100

低所得世帯

17,370

10,420

多子世帯

13,030

10,420

  • 着用が義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合であって、再度制服の購入が必要である場合、以下が加算されます。

非課税世帯:(新制度・旧制度)52,100円

低所得世帯:(新制度)17,370円、(旧制度)10,420円

多子世帯:(新制度)13,030円、(旧制度)10,420円

(当該災害等につき1回に限る)

※「制服の再購入に係る誓約書」と「罹災証明書等」の提出が必要です。

申請書(添付書類含む。)について

  • 対象生徒が2人以上いる場合、受給申請書は、それぞれの生徒ごとに申請書類が必要です。
   【様式】
  1. 和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)受給申請書〔別記第1号様式〕
  2. 同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙〔別記第4号様式〕
  3. 扶養親族証明書(専攻科のみ)
  4. 在学等証明書〔別記第2号様式〕

 ※県外の私立学校に在学している場合のみ在学証明書が必要となります。

 ※別記第2号様式にある記載事項と同様であれば、学校独自の様式でも受け付けます。

 

  【記載例等】

  1. 受給申請書記載例(通常申請)
  2. 同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙記載例
  3. 和歌山県高校生等奨学給付金交付要綱
  4. 奨学のための給付金Q&A

 ※ページの最後尾「関連ファイル」に募集要項、申請書、その他関連連書類を一覧で掲載しています。

申請期限

 令和8年9月18日(金)まで(当日消印有効)

申請書類の提出先

  • 和歌山県内の私立学校に在学している場合

 在学している学校へ提出してください。
 

  • 和歌山県外の私立学校に在学している場合

 郵送又は直接持参により下記まで提出してください。

  〒640-8585和歌山市小松原通一丁目1番地

  和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班 奨学給付金担当あて

支給方法

提出された申請書類等を審査後、支給の可否を決定し、その結果を通知します。
※振込日に関するお問い合わせをいただくことがありますが、日付の回答は困難ですので御容赦願います。

※学校ごとに事務手続を行いますので、兄弟姉妹が別学校に在学する場合には振込時期が異なることがあります。

留意事項

  • 支給先の口座情報について

申請書類の提出前に、『令和8年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え』に申請された口座情報を転記いただき、支給決定通知書が到着するまで保管いただきますようお願いします。

県で申請書類を受付した後、県へ保護者様から申請口座に関するお問い合わせをいただくことがありますが、個人情報保護の観点から、本人確認ができない電話ではお答えすることができないため、『令和8年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え』により申請された口座情報をご確認ください。
【様式】
令和8年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え
 

  • 申請後の住所・苗字・振込口座等の情報変更について

申請書類の提出後に、世帯の住所や連絡先、生徒の苗字、振込口座等の情報に変更があった場合は、以下の様式により変更の届出をしてください。
【様式】
申請事項変更届
 

  • DV・虐待等被害者に係るマイナンバー制度における不開示措置の申し出について

マイナンバー制度において、DVや虐待等の被害を受けて(DVや虐待等の被害を受けるおそれがある方も含みます。)避難されている方については、避難先の住所・居所がある都道府県名又は市町村に係る情報を加害者が確認できないよう、情報の不開示措置を申し出ることができます。

本件の申請手続において、個人番号カードの写し等を添付した『同意書兼個人番号カード(写)等貼付等台紙〔別記第4号様式〕』を提出される方で、情報の不開示措置を希望される方は『DV・虐待等被害者に係る「不開示申出書」』を他の申請書類とあわせてご提出ください。
【様式】
DV・虐待等被害者に係る「不開示申出書」
 

  • 偽りその他不正の手段により給付金を受給しようとし、又は受給したとき及び明らかに給付金を支給の目的以外の目的に使用したと認められるときは即時返還していただきます。

問合せ先

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班

TEL:073-441-2098(直通)

関連ファイル

このページの先頭へ