令和6年度和歌山県高校生等奨学給付金(家計急変世帯向け)について

国公立の高等学校等に在学(入学)する世帯は、生涯学習課のページ(外部リンク)を御覧ください。

令和6年7月から、家計急変世帯向けの申請受付を開始しました。(通常申請についてはこちらを御覧ください)

家計急変世帯向けの申請受付を開始しましたので、申請を希望される場合は、以下の案内に基づいて、申請手続を行ってください。

令和6年7月1日現在、生活保護(生業扶助)を受給している世帯又は、令和5年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯は、通常申請でお申し込みください。
 

【家計急変世帯向け案内】

県内の私立学校用

県外の私立学校用

制度の概要(私立学校)

和歌山県では、高校生等の授業料以外の教育費負担を軽減するため、保護者の失職等を理由に家計が急変し、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税相当と なる見込みの世帯に対し、「奨学のための給付金」を支給します。

※本制度は、高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金(認定を受ければ授業料の負担を軽減できる制度)とは別の制度です。

支給対象者

  • 以下の基準日時点で、次の1~4全てに該当している世帯

・令和6年7月1日までに家計が急変した場合は、令和6年7月1日が基準日

・令和6年7月2日以降に家計が急変した場合は、家計急変が発生した月の翌月(家計急変が生じた日が月の初日である場合は、当月)の1日が基準日
 

  1. 生徒が高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金の対象である学校に在学していること(特別支援学校の高等部除く)
  2. 保護者(親権者)等の令和6年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割が課税されているが、家計が急変したことにより、令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税相当となる見込みの世帯

    ※家計急変の事由として、勤務先の経営悪化による解雇、自営業の廃業、災害被災、離婚に伴う保護者変更による収入減、傷病等があります。

    ※災害などに起因しない自己都合による離職(定年退職など)は、家計急変の対象とはなりません。

  3. 保護者(親権者)等が和歌山県内に住所を有していること
    ※保護者(親権者)等のいずれか一方が他都道府県に在住している場合は、生活の本拠が和歌山県内にある世帯で、かつ、他都道府県に対し奨学のための給付金を申請しない場合に限り、申請できます。また、保護者(親権者)等全員が和歌山県外に住所を有している場合は、在住都道府県にお問い合わせください。   
    各都道府県へのお問い合わせ先一覧(文部科学省)(外部リンク)

  4. 生徒が高等学校等就学支援金又は高等学校等学び直し支援金の支給を受ける資格を有する者であること

【確認シート】

奨学のための給付金対象確認シート

支給される金額

基準日および認定された世帯区分に応じて、次表のとおり支給します。

非課税世帯の第1子と第2子以降の判定は、「奨学のための給付金第1子・第2子以降確認シート」をご確認ください。


基準日

全日制・定時制課程


通信制課程・

専攻科

非課税世帯

(第1子)

非課税世帯

(第2子以降)

令和6年7月1日

142,600円

152,000円

52,100円

家計が急変した月の翌月

(家計が急変した日が月の初日の場合、当月)の1日

上記年額を12で割り、

基準日から3月までの月数を乗じた月割額

※非課税世帯とは、家計急変により、保護者(親権者)等全員の令和7年度道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税相当となる見込みの世帯をいいます。

※15歳(中学生を除く。)以上23歳未満とは、平成13年7月3日~平成21年7月2日までに生まれた方が該当します。

【確認シート】

奨学のための給付金第1子・第2子以降確認シート

家計急変世帯向けの申請手続

奨学のための給付金を申請するには、以下の書類が必要です。

対象生徒が2人以上いる場合、それぞれの生徒ごとに申請書類を提出してください。

(1)

和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)受給申請書(家計急変用)〔別記第1号様式の3〕

(2)

振込先の通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、名義人などわかるもの)

(3)

家計急変世帯判定表

保護者(親権者)等について、記入例を参考の上、令和6年1月~12月中の所得の見込み額等を記入してください。

 

(提出例)

・保護者が2名(父・母)で、母が所得税法上の控除対象配偶者で無収入の場合は、1名分(父)のみ提出してください。

ただし、母が申請時に無収入でも、令和6年1月以降で収入があれば、母の分も提出してください。

・保護者が2名(父・母)で、2名とも所得税法上の控除対象配偶者ではない場合(共働き等)は、2名分(父・母)を提出してください。

(4)

保護者(親権者)等の家計急変の発生事由を証明する書類

 

・離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通知書、破産宣告通知書、廃業等届出、罹災証明書、戸籍謄本(離婚の事実がわかるもの)、
医師の診断書 等

(5)

家計急変前の収入を証明する書類

 

保護者(親権者)等全員の

・令和6年1月から申請日までの所得が分かるもの(給与明細書等)

・令和6年度(令和5年分)課税証明書

(6)

家計急変後の収入を証明する書類

 

(給与所得者の場合)

・会社作成の給与見込 等

 

(自営業の場合)

・税理士又は公認会計士の作成した証明書類 等

(7)

 保護者(親権者)等の扶養親族の人数・年齢を確認する書類

 

・扶養親族分の健康保険証の写し

※所得税法上の扶養親族に限ります。

※被保険者の記号・番号の記載がある場合は、マスキングしてください。

(8)

扶養誓約書

※第2子以降の世帯区分で申請される場合で、国民健康保険に加入している場合又

は、健康保険証に扶養している保護者(親権者)等(被保険者)の氏名等が記載さ

れていない場合のみ必要です。

(9)

在学等証明書〔別記第2号様式〕

※県外の私立学校に在学している場合のみ必要です。

※在学している私立学校の証明が必要です。

【様式】

和歌山県高校生等奨学給付金(奨学のための給付金)受給申請書(家計急変用)〔別記第1号様式の3〕

家計急変世帯判定表

扶養誓約書

在学等証明書〔別記第2号様式〕

申請期限

  • 令和6年12月27日(金)まで(当日消印有効)

※申請を希望する場合、家計急変の状況に応じて提出書類が異なりますので、県の問合せ先まで事前にご相談ください。

申請書類の提出先

  • 県内の私立学校に在学している場合

在学している学校へ提出してください。
 

  • 県外の私立学校に在学している場合

郵送又は直接持参により下記まで提出してください。

〒640-8585和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班 奨学給付金担当あて

支給方法・時期

提出された申請書類等を審査後、支給の可否を決定し、その結果を通知します。
支給時期は、家計急変世帯向けの申請の場合は令和7年1月以降になる予定です。

※振込日に関するお問い合わせをいただきますが、日付の回答は困難ですのでご容赦願います。

また、兄弟姉妹で同時に申請された場合でも、振込時期が異なることがあります。

留意事項

  • 家計急変における収入見込みの確認について

申請手続後、審査途中で保護者(親権者)等の年収見込額に変わりがないか確認を行う場合があります。申請後に年収見込額に変更があった場合は速やかに申し出てください。
 

  • 支給先の口座情報について

申請書類の提出前に、『令和6年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え』に申請された口座情報を転記いただき、支給決定通知書が到着するまで保管いただきますようお願いします。

県で申請書類を受付した後、県へ保護者様から申請口座に関するお問い合わせをいただきますが、個人情報保護の観点から、本人確認ができない電話ではお答えすることができないため、『令和6年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え』により申請された口座情報をご確認ください。
【様式】
令和6年度奨学のための給付金振込用口座申請者控え
 

  • 偽りその他不正の手段により給付金を受給しようとし、又は受給したとき及び明らかに給付金を支給の目的以外の目的に使用したと認められるときは即時返還していただきます。
     
  • 申請に際しては、下記記載例等をご参照ください。
  1. 給付金受給申請書記載例(家計急変)
  2. 家計急変世帯判定表記載例
  3. 保険証提出台紙兼扶養誓約書記入例
  4. 和歌山県高校生等奨学給付金交付要綱

問合せ先

〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地

和歌山県企画部企画政策局文化学術課 学術振興班

TEL:073-441-2098(直通)

関連ファイル

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