令和7年度 和歌山県貨物自動車運送業物価高騰対策支援金

新着情報

  令和7年7月10日 令和7年度 和歌山県貨物自動車運送業物価高騰対策支援金 の申請情報を公開しました。  

           ※申請受付開始は令和7年7月14日(月)から

 1.趣旨 

 燃料等の物価高騰により大きな影響を受けている貨物自動車運送事業者の負担軽減及び事業継続を支援するため 、

 交付対象者に該当する事業者に対し、当該事業者の保有する車両数に応じて支援金を交付します。

 2.交付対象者

 交付対象者は、県内に営業所(組合にあっては県内に主たる事務所)を有する中小企業者等(※)であって、

 次の(1)~(3)のいずれかに該当し、(4)及び(5)の事項を満たす者となります。

 (1)一般貨物自動車運送事業者(いわゆる霊柩事業のみを営む者を除きます)

 (2)特定貨物自動車運送事業者 

 (3)貨物軽自動車運送事業者 

 (4)直近決算で営業損失を生じたもの、または、前年度又は前々年度の決算と比較して、営業利益が30%以上

    減少した事業者

     なお、条件に該当しない事業者のうち、直近決算月以降の任意の月末から遡って1年間の営業利益と

             営業費用を比較した結果、営業損失を生じる場合、(4)の条件を満たすものと見なします。

 (5)令和7年3月31日時点で、県内の営業所において事業許可又は届出に必要な車両数を配備している事業者で、

    令和6年3月31日以降、当該事業を継続して営んでいる事業者(事業継続期間が1年に満たない事業者は除きます)。

 中小企業者等(※)とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

  ①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者、同条第5項に規定する小規模事業者

  ②中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合(事業協同組合、企業組合等)

  中小企業者

 3.支援金上限額

 交付対象事業者のうち、事業用車両の種類及び台数に応じて、支援金を交付します。

 (予算の範囲内で交付するものとし、以下は1台あたりの支援金上限額です)

区分

支援金上限額 

普通貨物自動車  

1台あたり1万2千円  

小型貨物自動車  

1台あたり3千円  

軽貨物自動車 

1台あたり3千円  

  (備考)

  ①令和7年3月31日時点で県内の営業所において事業許可又は届出に記載している車両数を

   上限とし、令和7年7月1日時点で県内の営業所に配備するものに限ります。

  ②対象車両は自走するものに限り、被けん引車は除きます。

 4.申請手続

 ■受付期間

  令和7年7月14日(月)から令和7年8月29日(金)まで 

   ※令和7年8月29日(金)の消印有効です
 

 ■提出方法

  郵送による提出

  ・簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。

  ・送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。
  ※持参、電子メールでの申請は受付できません。


 ■宛先

  〒640-8303 和歌山市鳴神1051-1 WINGはなやま206号

  和歌山県交通・運輸事業者物価高騰対策支援金事務局 あて

 5.申請書類  

 申請書類は以下のとおりです。(サイズA4、印刷片面) ※記入例は7.申請要領(支援金申請要領)をご覧ください。

 (1) 和歌山県貨物自動車運送業物価高騰対策支援金交付申請書(Word)  (PDF)  

 (2) 【法人の場合】支援金事業概要書(別記第1-1号様式) WordPDF)  

   【個人事業主の場合】支援金事業概要書(別記第1-2号様式) WordPDF)  

 (3) 申請車両内訳書(別記第2号様式) (Excel)  PDF)  

 (4) 宣誓書(別記第3号様式) (Word) (PDF)

 (5) 役員名簿(別記第4号様式)WordPDF)   

 (6) 申請車両の自動車検査証の写 

   ※令和5年1月4日以降に車検を受け、電子化された新たな車検証 を交付された場合、当該車検証ではなく、

    同時に交付された「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。

 (7)【法人の場合】

   ・損益計算書等の決算状況を確認できる書類  (参考)

   【個人事業主の場合】

   ・確定申告書の第1表   (参考)

   ・白色申告の場合:収支内訳書    (参考)

   ・青色申告の場合:所得税青色申告決算書   (参考)

 (8) 本支援金の振込先口座の通帳等の写   (通帳例

 6.支援金の支払    

 交付決定通知書の交付後、和歌山県貨物自動車運送業物価高騰対策支援金交付請求書を提出してください。
 請求額は、交付決定通知書に記載された金額です。
 交付請求書が届かない場合は、支援金を支払うことができませんのでご注意ください。 

 交付請求書を受理した後、交付申請書に記載された口座に支援金をお支払いします。

 数多くの申請が見込まれますので、申請から振込まで一定期間を頂きますことについて、あらかじめ御了承ください。

 ・ 和歌山県貨物自動車運送業物価高騰対策支援金交付請求書  Word) PDF) 

 7.申請要領      

 支援金申請の詳細については、以下の支援金申請要領をご覧ください。

 ・支援金申請要領(PDF)

 8.交付要綱      

 ・和歌山県貨物自動車運送業物価高騰対策支援金交付 

9.Q&A        

 申請等にあたっては、下記のQ&Aを参照してください。

 ・Q&A  

10.お問い合わせ先      

   お問合せ受付は令和7年7月14日(月)から令和7年8月29日(金)まで

  和歌山県交通・運輸事業者物価高騰対策支援金事務局

  コールセンター  

  【電  話】 050-5799-9327

  【メール】 r7.bukkakoutou-sienkin@aozora-ts.com

        (平日の午前9時00分から午後5時00分まで) 

      ※夏季休業期間(令和7年8月12日(火)から令和7年8月15日(金)まで)は除きます。

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