令和7年度 和歌山県地域交通物価高騰対策支援金(バス・タクシー)
新着情報
令和7年7月10 日 令和7年度 和歌山県地域交通物価高騰対策支援金 の申請情報を公開しました。
※申請受付開始は令和7年7月14日(月)から
1.趣旨
燃料等の物価高騰により大きな影響を受けている交通事業者の負担軽減及び事業
継続を支援するため、保有する車両数に応じて支援金を交付します。
2.交付対象者
交付対象者は、次の(1)~(2)のいずれにも該当する旅客等運送事業者とします。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者
※個人事業者も含む。
(2)和歌山県内に営業所を有し、次の①から②のいずれかの事業を経営する者
①バス事業
道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業および一般貸切旅客自動車運送事業
②タクシー事業
道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗用旅客自動車運送事業 ※ただし、福祉輸送事業限定を除く
3.支援金上限額
事業用車両1台あたり以下の区分に応じて支援金を交付します。
区分 |
支援金上限額 |
バス車両 |
1台あたり2万7千円 |
タクシー車両(自動車検査証に記載の燃料種別が |
1台あたり5千円 |
(備考) ①令和7 年3 月31 日時点で県内の営業所において事業許可又は届出に記載して
いる車両数を申請の上限とし、令和7 年7 月1 日時点で県内の営業所に配備
するものに限る。
②次に掲げる車両は、対象車両に含まない。
・コミュニティバス(乗合タクシー含む)専用車両
・特定旅客自動車運送事業の専用車両
・福祉輸送限定車両
・道路運送車両法に規定する永久抹消登録または一時抹消登録を受けた車両
4.申請手続
■受付期間
令和7年7月14日(月)から令和7年8月29日(金)まで
令和7年8月29日(金)の消印有効です
■提出方法
郵送による提出
・簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
・送料は申請者側のご負担でお願いします。その際に料金の不足が生じないようにご注意ください。
※持参、電子メールでの申請は受付できません。
■宛先
〒640-8303 和歌山市鳴神1051-1
WINGはなやま206号
和歌山県交通・運輸事業者物価高騰対策支援金事務局 あて
5.申請書類
申請書類は以下のとおりです。(サイズA4、印刷片面) 記入例は7.申請要領(支援金申請要領)をご覧ください。
(1) 和歌山県地域交通物価高騰対策支援金交付申請書(Word)
(PDF)
(2) 支援金事業概要書(別記第1-1号様式) (Word)
(PDF)
(3) 申請車両内訳書(別記第2号様式) (Excel)
(PDF)
(5) 役員名簿(別記第4号様式) (Word)
(PDF)
(6) 申請車両の自動車検査証の写
※令和5年1月4日以降に車検を受け、電子化された新たな車検証を交付された場合、当該車検証ではなく、
同時に交付された「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。
(7) 本支援金の振込先口座の通帳等の写 (PDF)
6.支援金の支払
交付決定通知書の到着後、和歌山県地域交通物価高騰対策支援金交付請求書 を提出してください。
請求額は、交付決定通知書に記載された金額です。
交付請求書が届かない場合は、支援金を支払うことができませんのでご注意ください。
交付請求書を受理した後、交付申請書に記載された口座に支援金をお支払いします。
数多くの申請が見込まれますので、申請から振込まで一定期間を頂きますことについて、あらかじめ御了承ください。
・ 和歌山県地域交通物価高騰対策支援金交付請求書 (Word)
(PDF)
7.申請要領
支援金申請の詳細については、以下の支援金申請要領をご覧ください。
・支援金申請要領 (PDF)
8.交付要綱
・和歌山県地域交通物価高騰対策支援金交付要綱 (PDF)
9.Q&A
申請等にあたっては、下記のQ&Aを参照してください。
・Q&A (PDF)
10.お問い合わせ先
お問合せ受付は令和7年7月14日(月)から令和7年8月29日(金)まで
和歌山県交通・運輸事業者物価高騰対策支援金事務局
コールセンター
【電 話】 050-5799-9327
【メール】 r7.bukkakoutou-sienkin@aozora-ts.com
(平日の午前9時00分から午後5時00分まで)
※夏季休業期間(令和7年8月12日(火)から令和7年8月15日(金)まで)は除きます。