在外選挙制度

国外に居住する日本人の方が、国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」と呼んでおり、これによる投票を「在外投票」といいます。

在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。

平成30年6月1日より市区町村窓口において、転出届を提出する際に在外選挙人名簿への移転の申請ができるいわゆる出国時申請が可能になりました。

 在外選挙人名簿の申請について

在外投票ができる選挙

  •  在外投票ができるのは、衆議院議員及び参議院議員の選挙と、最高裁判所裁判官国民審査です。
 
  • 次のいずれかの方法により、投票をすることができます。
・在外公館投票
・郵便等投票
・日本国内における投票
 
詳しくは「在外投票の手引き」や「在外選挙制度チラシ」(「在外選挙人名簿の登録申請」と「投票方法」) をご覧ください。
 
また、在外国民審査制度の創設については、以下のチラシをご覧ください。
PDF形式を開きます最高裁判所裁判官国民審査の在外投票等ができるようになります!(PDF形式 2,650キロバイト)

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