在外選挙人名簿登録
在外選挙人名簿登録について
外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。
投票のためには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
登録の申請方法には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、
出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
登録資格
- 出国時申請の場合
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
- 在外公館申請の場合
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方
(あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
なお、申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。
(この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
登録申請の方法
- 出国時申請の場合
転出届を提出後、申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が直接、市区町村の選挙管理委員会に申請してください。
※1 申請書については、申請を行う市区町村の選挙管理委員会で入手ください。
※2 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
- 在外公館申請の場合
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
※1 申請書は、日本大使館や総領事館で入手できます。また、総務省のホームページでも入手できます。
※2 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
登録申請時に持参するもの
- 出国時申請の場合
1.申請者本人による申請の場合
本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証など)
2.申請者から委任を受けた方を通じた申請の場合
上記1.の書類に加え次の書類が必要になります。
(1)申請に来ている者の本人確認書類
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの書類又はその他選挙管理委員会が適当と認める書類
(2)申出書
あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名をする必要があります。
- 在外公館申請の場合
1.申請者本人による申請の場合
(1)本人確認書類(出国時申請と同じ)
(2)領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
住居の賃貸契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気料金・ガス料金の領収書など
※3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを
証明できる書類で足ります。
※以下の場合は、(2)の書類が不要となります。
・3ヶ月以上住所を有してから申請する方が在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
・住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事官の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に
記載する日以前に既に在留届を提出している場合
2.同居家族等を通じた申請の場合
申請者本人による申請の際に持参する上記(1)、(2)に加え、次の書類が必要になります。
(3)申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
※旅券以外の本人確認書類は認められませんので、ご注意ください。
(4)申出書
在外選挙人証の受領
在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。
在外選挙人証は、在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に
記載されている場所でも受領することが可能です。
帰国後の注意点
帰国後は、転入届を提出してから3ヶ月経過後に、帰国した先の市区町村の選挙人名簿へ登録されるので、その市区町村で
投票することとなります。
ただし、選挙人名簿に登録される前でも、国政選挙については、転入届を提出してから4ヶ月間は在外選挙人名簿の登録が
残りますので、その間は、在外選挙人名簿に登録されている市区町村で投票できます。
なお、転入届を提出して4か月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接又は、郵送で在外選挙人名簿に
登録されていた市区町村選挙管理委員会に返却してください。