都市計画税

都市計画税

都市計画税は、目的税として課税され、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てられます。

納める人

都市計画区域のある市町村で、条例に定められた区域内に所在する土地や家屋を所有する人です。

納める額

  • 土地や家屋の価格(課税標準額)×税率
    価格は、「固定資産税」の場合と同じです。
    税率は制限税率0.3パーセントです。

課税標準の特例

住宅用地については、課税標準の特例があります。

  1. 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)の課税標準額
    価格×3分の1
  2. 上記以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)の課税標準額
    価格×3分の2

土地に係る税負担の調整措置

  • 負担水準=前年度課税標準額÷当該年度の評価額×100
    ただし、住宅用地については、当該年度の評価額に住宅用地特例割合(3分の1又は3分の2)を乗じます。
    固定資産税」と同様に、負担水準に応じ、負担調整措置が講じられます。

免税点

固定資産税」について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税

市町村から送付される納税通知書により、「固定資産税」とあわせて納税してください。

お問い合わせ先

市町村税については、お住まいの市町村の「市役所・町村役場」へお願いします。

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