固定資産税
固定資産税
固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有に対して課税されます。
納める人
1月1日現在、固定資産(土地、家屋及び償却資産)を所有している人です。
この場合の所有している人とは、固定資産課税台帳に所有者として登録された人をいい、次のものに所有者として登記、登録されている人をいいます。
- 土地については、土地登記簿、土地補充課税台帳
- 家屋については、建物登記簿、家屋補充課税台帳
- 償却資産については、償却資産課税台帳
納める額
(1)税額の計算方法
固定資産の価格(課税標準額)×税率
(2)固定資産の価格
課税標準となる固定資産の価格は、固定資産の適正な時価であり、具体的には、固定資産評価基準により評価され、市町村に備え付けの固定資産課税台帳に登録されている価格です。
- 土地と家屋については基準年度(現在は平成27年度)の賦課期日における価格です。原則として、3年間据え置かれますが、著しく地価が下がっている場合には、途中の年に修正することもできます。
- 償却資産については、毎年評価を行います。
(3)税率
標準税率は、1.4パーセントです。
(4)課税標準の特例(住宅用地特例割合)
住宅用地については、次の課税標準の特例があります。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)の課税標準額
価格×6分の1 - 小規模住宅用地以外の住宅用地(200平方メートルを超える部分)の課税標準額
価格×3分の1
土地に係る税負担の調整措置
(1)宅地
平成30年度から令和2年度までの宅地にかかる負担調整措置については、平成29年度の負担調整措置が継続されます。
- 負担水準=前年度課税標準額÷当該年度の評価額×100
ただし、住宅用地については、当該年度の評価額に住宅用地特例割合(6分の1又は3分の1)を乗じます。
1 商業地等の負担調整措置
負担水準 | 課税標準額 |
---|---|
70パーセントを超える場合 | 当該年度の評価額の70パーセント |
60パーセント以上70パーセント以下 | 前年度課税標準額で据え置き |
60パーセント未満 | 前年度課税標準額に当該年度の評価額の5パーセントを加えた額。 ただし、当該額が、評価額の60パーセントを上回る場合には60パーセントとなり、評価額の20パーセントを下回る場合には、20パーセントとなります。 |
2 住宅用地の負担調整措置
前年度の課税標準額が当該年度の評価額に住宅用地特例割合(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額(「本則課税標準額」といいます。)以下の住宅用地については、前年度の課税標準額に、本則課税標準額の5パーセントを加えた額が課税標準額となります。
なお、当該額が、本則課税標準額を上回る場合には本則課税標準額となり、本則課税標準額の20パーセントを下回る場合には20パーセントとなります。
(2)農地
負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置が講じられます。
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
90パーセント以上 | 1.025 |
80パーセント以上90パーセント未満 | 1.05 |
70パーセント以上80パーセント未満 | 1.075 |
70パーセント未満 | 1.10 |
免税点
課税標準となる額がそれぞれ次の額であるときは課税されません。この額は、同一市町村内の課税標準額の合計額で判定します。
1 土地:30万円未満
2 家屋 :20万円未満
3 償却資産:150万円未満
納税
市町村から送付される納税通知書により、各市町村の条例で定める納期限までに納税してください。
価格の縦覧制度
決定された価格などは、固定資産課税台帳をもとに作成される縦覧帳簿により、4月1日から4月20日または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの期間、土地または家屋の納税者の縦覧に供されます。
また、固定資産課税台帳に登録された価格について不服のある納税者は、定められた期間内に、市町村に設置された固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出ができます。なお、総務大臣や知事が評価し決定した価格などに不服のある納税者は、その価格などを決定した総務大臣や知事に対して不服申立てをすることができます。
固定資産課税台帳の閲覧制度
納税義務者やその他の者(借地・借家人など)は、請求により関係する固定資産につい ての固定資産課税台帳の閲覧をすることができます。
固定資産課税台帳記載事項の証明制度
納税義務者やその他の者(借地・借家人など)は、請求により関係する固定資産につい ての固定資産課税台帳の記載事項の証明書の発行を受けることができます。
お問い合わせ先
市町村税については、お住まいの市町村の「市役所・町村役場」へお願いします。