市町村たばこ税
市町村たばこ税
市町村たばこ税は、たばこの小売価格に含まれており、たばこ卸売業者等が県内の小売販売業者にたばこを売ったときこの税金を取りまとめて、毎月分を翌月に、県に申告して納めることになっていますが、最終的には消費者がこの税金を負担することになります。 税のしくみは、「県たばこ税」と同じです。
納める額(令和2年4月1日現在)
- 一般の紙巻きたばこ
1,000本につき5,692円(「県たばこ税」との合計額は、6,622円) - 旧3級品の紙巻きたばこ(ウルマ、バイオレット)
1,000本につき5,692円(「県たばこ税」との合計額は、6,622円)
平成28年4月1日から、旧3級品に係る特別税率が段階的に縮減・廃止され、税率が引き上げられます。
詳しくは、「たばこ税手持品課税」をご覧ください。
お問い合わせ先
市町村税については、お住まいの市町村の「市役所・町村役場」へお願いします。