たばこ税手持品課税について
たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)
たばこ税関係法令の改正(平成27年度税制改正及び平成30年度税制改正)により、たばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が、段階的に引き上げられます 。
これに伴い、平成28年から令和3年までの各年(各段階)において、販売用の製造たばこを所持するたばこ販売業者に対し、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。(このことを「手持品課税」といいます。)
平成28年から令和3年までの各年に実施される手持品課税は、大きく分けると、「紙巻きたばこ三級品(補足1)」に係るものと、「紙巻きたばこ三級品以外の製造たばこ」に係るものの2つがあります。(詳細は、総務省ホームページの「手持品課税の概要(外部リンク)」をご覧ください。 )
令和3年度においても、令和3年10月1日実施の手持品課税が行われます。
それぞれの詳細は、以下をご覧ください。
1 令和3年10月1日実施の手持品課税
2 手持品課税の詳細(総務省ホームページ、国税庁ホームページ)
(補足1) 紙巻きたばこ三級品とは、ウルマ及びバイオレットの2銘柄をいいます。
令和3年10月1日実施の手持品課税
(1) 対象と税率(引上げ分)
- 対象
令和3年10月1日午前0時現在において、販売用の製造たばこを20,000本以上所持するたばこ販売業者の方(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)
- 県たばこ税の税率(引上げ分)
1,000本あたり70円(1本あたり0.070円)
(参考)
たばこ1本あたり合計で1.000円(国たばこ税0.500円、道府県たばこ税0.070円、市町村たばこ税0.430円)が引き上げられます。
(2) 申告書の提出期限及び提出先
申告書の提出期限は、令和3年11月1日 月曜日です。
提出期限を過ぎて申告しますと加算税又は加算金が課される場合がありますので、期限内に申告されますよう、十分ご注意ください。
申告書は、営業所又は貯蔵場所の所轄税務署において一括して受け付けますので、都道府県や市区町村に別途提出していただく必要はありません。
申告書を提出する前にご確認ください(PDF形式 126キロバイト)(クリックして確認項目をご覧ください。)
(3) 税金の納付期限
たばこ税の納期限は、令和4年3月31日 木曜日です。
申告書の提出期限から納期限までに約5か月間ありますので、納期限をお忘れにならないようご注意ください。
(4) 参考資料
県たばこ税 手持品課税(令和3年10月1日実施)県用納付書(PDF形式 87キロバイト)
県たばこ税 手持品課税(令和3年10月1日実施)県用納付書(エクセル形式 108キロバイト)
県たばこ税 手持品課税(令和3年10月1日実施)県用納付書 記載例(PDF形式 177キロバイト)
手持品課税の詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。
- たばこ税の手持品課税について(総務省)
- 令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(外部リンク)(国税庁)
過去のたばこ税手持品課税について
- 令和2年10月1日実施の手持品課税(紙巻きたばこ三級品の製造たばこ)
手持品課税による県たばこ税の税率(1,000本当たり) : 70円
申告期限 : 令和2年11月2日 月曜日
納付期限 : 令和3年3月31日 水曜日
(参考資料)
県たばこ税 手持品課税(令和2年10月1日実施)県用納付書(PDF形式 91キロバイト)
県たばこ税 手持品課税(令和2年10月1日実施)県用納付書 記載例(PDF形式 403キロバイト)
- 令和元年10月1日実施の手持品課税(紙巻きたばこ三級品の製造たばこ)
手持品課税による県たばこ税の税率(1,000本当たり) : 274円
申告期限 : 令和元年10月31日 木曜日
納付期限 : 令和2年3月31日 火曜日
(参考資料)
県たばこ税 手持品課税(令和元年10月1日実施)県納付書(PDF形式 290キロバイト)
県たばこ税 手持品課税(令和元年10月1日実施)県納付書 記載例(PDF形式 394キロバイト)
- 平成30年10月1日実施の手持品課税(紙巻きたばこ三級品以外の製造たばこ)
手持品課税による県たばこ税の税率(1,000本当たり) : 70円
申告期限 : 平成30年10月31日 水曜日
納付期限 : 平成31年4月1日 月曜日
(参考資料)
県たばこ税 手持品課税(平成30年10月1日実施)県納付書(PDF形式 95キロバイト)
県たばこ税 手持品課税(平成30年10月1日実施)県納付書 記載例(PDF形式 142キロバイト)