軽自動車税種別割

軽自動車税種別割

軽自動車税種別割は、軽自動車や原動機付自転車・小型特殊自動車などの所有に対して課税され、県税の「自動車税種別割」と同じ性格のものです。

納める額

種類や排気量などによって年税額(4月から翌年3月までの1年間)で定められており、次のとおりです。

なお、表中の税率(年額)は、すべて標準税率です。平成28年度より、新車新規登録から13年を超えている三輪以上の軽自動車については、通常の税率から概ね20パーセント軽自動車税が重くなる重課課税が導入されています。詳しくは、お住まいの市町村の「市役所・町役場」にお問い合わせください。

(1)原動機付自転車の場合

原動機付き自転車の税額表は、次のとおりです。

原動機付自転車の税額表
車種 区分

税率(年額)

原動機付自転車(ミニカー除く) 総排気量50cc以下又は定格出力600W以下

2,000円

原動機付自転車(ミニカー) ミニカー (三輪以上で一定のもの) 3,700円
原動機付自転車(二輪) 総排気量50ccを超え90cc以下又は定格出力600W超800W以下 2,000円
原動機付自転車(二輪) 総排気量90cc超又は定格出力800W超 2,400円

(2)二輪の小型自動車の場合

税率(年額):6,000円

(3)軽自動車の場合

軽自動車の税額表は次のとおりです。

1 平成27年4月1日以後に新規検査を受けた軽自動車の場合

平成27年4月1日以後に新規検査を受けた軽自動車及び小型特殊自動車の税額表

区分 税率[年額]
二輪(側車付を含む) 3,600円
三輪 3,900円
四輪以上(乗用)
  1. 営業用の場合:6,900円
  2. 自家用の場合:10,800円
四輪以上(貨物用)
  1. 営業用の場合:3,800円
  2. 自家用の場合:5,000円
2 平成27年3月31日以前に新規検査を受けた軽自動車の場合

平成27年3月31日以前に新規検査を受けた軽自動車及び小型特殊自動車の税額表

区分 税率[年額]
二輪(側車付を含む) 3,600円
三輪 3,100円
四輪以上(乗用)
  1. 営業用の場合:5,500円
  2. 自家用の場合:7,200円
四輪以上(貨物用)
  1. 営業用の場合:3,000円
  2. 自家用の場合:4,000円

(4)小型特殊自動車の場合

市町村によって税額が異なりますので、詳しくは、お住まいの市町村の「市役所・町村役場」へお問い合わせください。(市町村の条例により税額が定められています。)

軽自動車税種別割のグリーン化

軽自動車税種別割のグリーン化とは、自動車税種別割と同じく排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車をその排出ガス性能等に応じ軽自動車税種別割の税率を軽減する税率の特別措置です。
次の軽自動車については、軽自動車税種別割が軽減されます。

平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けたもの

指定を受けた年度の翌年度の1年間を軽減。対象となる自動車及び特例措置は次のとおりです。

(1)電気自動車、一定の天然ガス自動車の場合

概ね75パーセント軽減

(2)平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車の場合
平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車の特例措置
乗用と貨物の別 特例措置
乗用車の場合
  • 2020年度燃費基準プラス30パーセント以上達成車:概ね50パーセント軽減
  • 2020年度燃費基準プラス10パーセント以上達成車:概ね25パーセント軽減
貨物車の場合
  • 2015年度燃費基準プラス35パーセント以上達成車:概ね50パーセント軽減
  • 2015年度燃費基準プラス15パーセント以上達成車:概ね25パーセント軽減

申告と納税

1 申告

軽自動車などを購入したり廃車などしたときは、その都度、申告書を提出することになっています。

2 納税

市町村から送付される納税通知書により納税してください。

お問い合わせ先

市町村税については、お住まいの市町村の「市役所・町村役場」へお願いします。

関連リンク

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