軽自動車税環境性能割
軽自動車税環境性能割
軽自動車税環境性能割は、三輪以上の軽自動車を取得したとき、軽自動車の環境性能等に応じて課税されます。
県税の「自動車税環境性能割」と同じ性格のもので、当分の間、県が賦課徴収します。
納める人
三輪以上の軽自動車を取得した人(割賦販売などで売主が軽自動車の所有権を留保している場合は買主)です。
納める額
(1)税額の計算方法
軽自動車の取得価額 × 税 率 = 税 額
(2)軽自動車の取得価額
軽自動車の取得価額とは、軽自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額です。軽自動車に付加して一体となっているもの(ラジオ、ステレオ、エアコンなど)の価額は含まれますが、スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物は含まれません。
なお、無償で取得した場合などは、通常の取引価額が取得価額とされています。
(3)税率
軽自動車の燃費性能等に応じて決定され、次のとおりです。
①以下の対象車を取得した場合:非課税
-
電気自動車
- 天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NOx10パーセント以上低減 )
②ガソリンハイブリッド乗用車、ガソリン乗用車の場合
平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車を取得した場合
対象となる自動車 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
令和12年度燃費基準80パーセント達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る) | 非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準70パーセント達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る) | 1パーセント | 0.5パーセント |
令和12 年度燃費基準60パーセント達成車(令和2年度燃費基準を達成しているものに限る) | 2パーセント | 1パーセント |
上記以外 | 2パーセント | 2パーセント |
③ガソリントラック(車両総重量2.5トン以下)の場合
平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成車又は平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成車を取得した場合
対象となる自動車 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
令和4年度燃費基準+5パーセント達成車 | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準達成車 | 1パーセント | 0.5パーセント |
令和4年度燃費基準95パーセント達成車 | 2パーセント | 1パーセント |
上記以外 | 2パーセント | 2パーセント |
免税、非課税
- 取得価額が50万円以下の軽自動車の取得
- 相続による取得
- 法人の合併や分割による取得
- 割賦販売の軽自動車で、留保していた所有権を買主へ移転した場合の取得
- 自動車販売業者からの取得のうち軽自動車の性能が良好でないなどの理由で取得の日から1か月以内の返還
障害者の方に対する減免
「自動車税種別割」と同じ要件で減免されます。
障害者の方が利用されるための構造変更がなされた車に対する減免
仕様等一定の要件のもとに減免の申請をすれば、軽自動車税環境性能割の減免が受けられます。
申告と納税
軽自動車の登録の際に、県税務課(軽分室)に申告書を提出して納税してください。
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL・FAX |
---|---|---|
税務課軽分室 |
〒640-8404 (軽自動車検査協会 和歌山事務所内) |
軽自動車税環境性能割について県内全域 TEL・FAX:073-431-5487 |