自動車税環境性能割
自動車税環境性能割
自動車の環境性能に応じて課される税です。
納める人
自動車(軽自動車は含みません。)を取得した人(割賦販売などで売主が自動車の所有権を留保している場合は買主)です。
納める額
(1)税額の計算方法
自動車の取得価額 × 税 率 = 税 額
個別の税額についてのお問い合わせ先
税務課分室(和歌山運輸支局庁舎西隣)
TEL:073-422-2150
FAX:073-424-1773
(2)自動車の取得価額
自動車の取得価額とは、自動車を取得するためにその対価として支払うべき金額です。自動車に付加して一体となっているもの(ラジオ、ステレオ、エアコンなど)の価額は含まれますが、スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの付属物は含まれません。
なお、無償で取得した場合などは、通常の取引価額が取得価額とされています。
(3)税率
自動車の燃費性能等に応じて決定されます。(詳細は下記「自動車税環境性能割の税率」参照)
- 営業用自動車:0~2パーセント
- 自家用自動車:0~3パーセント
自動車税環境性能割の税率(令和6年度)
新車、中古車を問わずに適用されます。
この項目の内容は、アクセシビリティ確保のため、「自動車税環境性能割の税率(令和6年度)」を作成しています。
免税、非課税
- 取得価額が50万円以下の自動車の取得
- 相続による取得
- 法人の合併や分割による取得
- 割賦販売の自動車で、留保していた所有権を買主へ移転した場合の取得
- 自動車販売業者からの取得のうち自動車の性能が良好でないなどの理由で取得の日から1か月以内に返還した場合
障害者の方に対する減免
自動車税種別割と同じ要件で減免されます。
詳しくは自動車税減免のしおり(令和6年4月版)(PDF形式 617キロバイト)をご覧ください。
障害者の方が利用されるための構造変更がなされた車に対する減免
仕様等一定の要件のもとに減免の申請をすれば、自動車税環境性能割の減免が受けられます。
詳しくは自動車税減免のしおり(令和6年4月版)(PDF形式 617キロバイト)の5ページに記載していますので、ご覧ください。
申告と納税
1 申告
自動車を購入したり、登録事項の変更などがあったときは、その都度、自動車税(環境性能割・種別割)申告書を県税務課(分室)に提出してください。
なお、申告書の住所などの欄には、ビル、アパートやマンションの名称、棟号、室番、電話番号などの他、生年月日を記入してください。
2 納税
自動車税(環境性能割・種別割)申告書を県税務課(分室)に提出した際に、現金、小切手等により納税してください。
クレジットカードや電子マネー等による納税はできません。
商品自動車の自動車税環境性能割
自動車税環境性能割は、自動車を取得したときに課される税ですが、自動車販売業者が販売のために取得した自動車(以下「商品自動車」という。)については、以下の全ての事項を満たす場合には課税されません。
- 新規登録(新車新規登録及び中古新規登録)の自動車ではないこと
- 取得者が古物営業許可を受けた自動車販売業者であること
- 自動車販売業者が商品として所有し、かつ販売を目的として展示する自動車であること
- 自動車検査証の所有者と使用者がともに同一の自動車販売業者になっていること(所有者が割賦販売業者である場合を除く)
- 自動車検査証に「自家用」と記載された自動車であること
- 取得した自動車の実際の用途が社用車、試乗車、車検用代車、リース車、レンタカー等ではないこと
商品自動車としての取扱いを受けるためには、「商品自動車届出書」を提出してください。
商品自動車届出書には、古物営業許可証の写しを添付してください。
なお、商品自動車として届出をした自動車であっても、自己の運行の用に供した場合には自動車税環境性能割は課されることとなり、その用途を変更した時点で申告が必要となります。
市町村への交付
県に納められた自動車税環境性能割の44.65パーセントは市町村に対して、市町村道の面積と延長に応じて交付されます。
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL・FAX |
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税務課分室 |
〒640-8404 (和歌山運輸支局庁舎西隣) |
自動車税環境性能割、自動車税種別割(証紙徴収分)について県内全域 TEL:073-422-2150 FAX:073-424-1773 |