法人市町村民税
法人市町村民税
法人市町村民税は、市町村内に事務所や事業所などがある法人に対して課税されます。
税のしくみは「法人県民税」と同じですが、税率が異なります。
納める人
- 市町村内に事務所や事業所を有する法人:均等割と法人税割
- 市町村内に事務所や事業所はないが、寮などを有する法人:均等割
- 市町村内に事務所、事業所又は寮などを設けている公益法人:均等割
- 収益事業を営んでいる公益法人や人格のない社団:均等割と法人税割
納める額
(1)均等割
法人等の区分による均等割の額は、次のとおりです。なお、制限税率は、標準税率に1.2を乗じて得た税率です。
法人等の区分 |
均等割額(標準税率) |
---|---|
次に掲げる法人
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年額50,000円 |
資本金等の額が1,000万円以下の法人 |
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資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
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資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
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資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
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資本金等の額が50億円を超える法人 |
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資本金等の額
資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の5で定める額をいい、保険業法に規定する相互会社の均等割は、純資産額で区分します。
なお、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従前の税率区分の基準であった資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、当該資本金等の額が、資本金に資本準備金を加えた額を下回る場合、当該額を均等割の税率区分の基準とします。
(2)法人税割
税率は、各市町村の条例で定めらています。事業年度ごとの標準税率及び制限税率は、次のとおりです。
標準税率と制限税率 |
平成26年10月1日から令和元年9月30日 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|
標準税率 |
9.7パーセント |
6.0パーセント |
制限税率 |
12.1パーセント |
8.4パーセント |
申告と納税
「法人県民税」と同じです。二以上の市町村に事務所、事業所を設けている場合の法人税割額は、関係市町村ごとの従業員数を基準にしてあん分計算した税額を均等割額とあわせて申告し納税してください。
お問い合わせ先
市町村税については、お住まいの市町村の「市役所・町村役場」へお願いします。