狩猟税(納める額)
狩猟税(納める額)
第一種銃猟免許(装薬銃)の登録を受ける場合
- 次に該当する場合の税率は、16,500円となります。
(1)県民税の所得割の納付を要する人
(2)県民税の所得割の納付を要する人の控除対象配偶者又は扶養親族(県民税の所得割の納付を要する人を除く) - 次に該当する場合の税率は、11,000円となります。
(1)県民税の所得割の納付を要しない人(県民税の所得割の納付を要する人の控除対象配偶者又は扶養親族を除く)
(2)県民税の所得割の納付を要する人の控除対象配偶者又は扶養親族の人のうち、農林水産業に従事している人
網・わな猟免許(銃器以外の猟)の登録を受ける場合
- 次に該当する場合の税率は、8,200円となります。
(1)県民税の所得割の納付を要する人
(2)県民税の所得割の納付を要する人の控除対象配偶者又は扶養親族(県民税の所得割の納付を要する人を除く) - 次に該当する場合の税率は、5,500円となります。
(1)県民税の所得割の納付を要しない人(県民税の所得割の納付を要する人の控除対象配偶者又は扶養親族を除く)
(2)県民税の所得割の納付を要する人の控除対象配偶者又は扶養親族の人のうち、農林水産業に従事している人
第二種銃猟免許(空気銃)
税率は、5,500円となります。
第一種銃猟免許(装薬銃)の登録を受ける場合の留意事項
- 第一種銃猟免許を受けた人が空気銃のみを用いる場合は、第二種銃猟免許の狩猟税が課されます。
- 第一種銃猟免許を受けた人が装薬銃及び空気銃を使用する場合、第一種銃猟免許の登録にのみ課税されます。なお、第二種銃猟免許で登録を受け、その後第一種銃猟免許の登録を受ける場合には、第二種銃猟免許の狩猟税のほか第一種銃猟免許の狩猟税が課されます。
- 令和11年3月31日までの狩猟者登録に限り、対象鳥獣捕獲員及び認定鳥獣捕獲等事業者の従業者には、狩猟税は課されません。
- 令和11年3月31日までの狩猟者登録に限り、狩猟者登録を申請する日前1年以内に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けて当該許可に係る鳥獣の捕獲等を行った場合における狩猟税の税率は2分の1となります。
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 不動産取得税課:073-441-3400 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 課税課:0736-61-0067 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 課税課:0737-64-1260 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 課税課:0739-26-7937 |