狩猟税
狩猟税
狩猟税は、鳥獣の保護や狩猟に関する費用に充てるため、狩猟者の登録を受ける人に対して課される税金です。
納める人
狩猟者の登録を受ける人です。
納める額
この項目の内容は、アクセシビリティ確保のため、「狩猟税(納める額)」を作成しています。
免許の種類 |
区分 |
税率 |
第一種銃猟免許 (装 薬 銃) ※ |
① 県民税の所得割の納付を要する人 ② ①の同一生計配偶者又は扶養親族(①を除く) |
16,500円 |
③ 県民税の所得割の納付を要しない人(②を除く) ④ ③の同一生計配偶者又は扶養親族 ⑤ ②の人のうち、農林水産業に従事している人 |
11,000円 |
|
網・わな猟免許 (銃器以外の猟) |
① 県民税の所得割の納付を要する人 ② ①の同一生計配偶者又は扶養親族(①を除く) |
8,200円 |
③ 県民税の所得割の納付を要しない人(②を除く) ④ ③の同一生計配偶者又は扶養親族 ⑤ ②の人のうち、農林水産業に従事している人 |
5,500円 |
|
第二種銃猟免許 (空 気 銃) |
ー |
5,500円 |
※1 第一種銃猟免許を受けた者が空気銃のみを用いる場合は、第二種銃猟免許の狩猟税が課されます。
※2 第一種銃猟免許を受けた者が装薬銃及び空気銃を使用する場合、第一種銃猟免許の登録にのみ課税されます。なお、第二種銃猟免許で登録を受け、その後第一種銃猟免許の登録を受ける場合には、第二種銃猟免許の狩猟税のほか第一種銃猟免許の狩猟税が課されます。
※3 放鳥獣猟区(もっぱら放鳥獣された狩猟鳥獣の捕獲を目的とする猟区)のみに係る登録を受ける者については、狩猟税の税率は4分の1となります。
※4 3の登録を受けている者が放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る登録を受ける場合は、狩猟税の税率は4分の3となります。
※5 令和11年3月31日までの狩猟者登録に限り、対象鳥獣捕獲員及び認定鳥獣捕獲等事業者の従業者には、狩猟税は課されません。
※6 令和11年3月31日までの狩猟者登録に限り、狩猟者登録を申請する日前1年以内に、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の許可を受けて当該許可に係る鳥獣の捕獲等を行った場合における狩猟税の税率は2分の1となります。
納税
狩猟者の登録を受けるときに納税してください。
なお、県民税の所得割の納付を要しない人は、その旨を証明する書類を住所地の市町村から受けて提出してください。
お問い合わせ先
名称 | 所在地 | 管轄区域・TEL |
---|---|---|
和歌山県税事務所 | 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館) |
和歌山市・海南市・海草郡 不動産取得税課:073-441-3400 |
紀北県税事務所 |
〒649-6223 岩出市高塚209(那賀総合庁舎内) |
紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡 課税課:0736-61-0067 |
紀中県税事務所 |
〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内) |
有田市・御坊市・有田郡・日高郡 課税課:0737-64-1260 |
紀南県税事務所 |
〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内) |
田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡 課税課:0739-26-7937 |