個人事業税

個人事業税

個人事業税は、個人が行う第一種事業、第二種事業及び第三種事業に課される税金です。

納める人

県内に、事務所、事業所を設けて次の事業を営んでいる個人です。

第一種事業

物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、
運送取扱業、船舶定係場業、倉庫業、駐車場業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、
周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、商品取引業、
不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業

※不動産貸付業・駐車場業の課税対象となる基準については、「PDF形式を開きます個人事業税における不動産貸付業・駐車場業の認定基準(PDF形式 58キロバイト)」をご覧ください。

第二種事業

畜産業、水産業、薪炭製造業

第三種事業

あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業

医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、
計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、
クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業

※医業等を営む方の個人事業税の所得の計算方法については、「PDF形式を開きます医業等を営む方の個人事業税の所得計算について(PDF形式 447キロバイト)」をご覧ください。

納める額

(1)税率

  1. 第一種事業
    課税所得金額の5パーセント

  2. 第二種事業
    課税所得金額の4パーセント

  3. 第三種事業
    (1)あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業・装蹄師業:課税所得金額の3パーセント
    (2)あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業・装蹄師業以外の事業:課税所得金額の5パーセント

(2)税額の計算方法

前年中の所得が税額計算の基礎となります。

  • 所得金額=事業の総収入金額-事業の必要経費(事業専従者給与(控除)額を含む)
  • 課税所得金額=所得金額-各種控除額-事業主控除額
  • 税額=課税所得金額×税率

(3)税額の計算上で控除できるもの

所得税で認められている「青色申告特別控除」は個人事業税では認められていません。したがって、所得税においてこの制度の適用を受けている場合は、所得金額にこの額を加える必要があります。
個人事業税で認められている控除できる額は、次のとおりです。

1 事業専従者給与(控除)

事業を行う者と生計を一にする15歳以上の親族で、専らその事業に従事する者がいる場合は、次の金額が控除できます。

  1. 青色申告の場合:青色事業専従者に支払われた適正な給与額
  2. 白色申告の場合:事業専従者1人について次のいずれか低い方の金額
    a 50万円(専従者が配偶者の場合は86万円)
    b 事業専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)
2 各種控除(青色申告者はその損失額を翌年以降3年以内に生じた所得から差し引くことができます。)
  1. 損失の繰越控除(青色申告者のみ)
    事業による所得が損失(赤字)になったときは、その損失額を翌年以降 3年以内に生じた所得から差し引くことができます。
  2. 被災事業用資産の損失の繰越控除
    震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額で、その年の事業による所得の計算上控除されなかった金額は、翌年以降3年以内に生じた所得から差し引くことができます。
  3. 特定非常災害に係る損失の繰越控除

    特定非常災害によって生じた棚卸資産や事業用資産等の損失の金額で、その年の事業による所得の計算上控除されなかった金額は、翌年以降5年以内に生じた所得から差し引くことができます。

  4. 事業用資産の譲渡損失の控除
  5. 事業用資産の譲渡損失の繰越控除(青色申告者のみ)
    事業用に使っていた機械・装置、車両・運搬具、工具・器具・備品などを譲渡したために生じた損失額を控除することができます。
3 事業主控除

290万円
ただし、事業を行った期間が1年に満たない場合は、月割額となります。

申告と納税

1 申告

3月15日までに前年分の事業の所得について申告書を提出しなければなりません。
この場合、所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出した人は、個人事業税の申告書を提出する必要はありませんが、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」又は住民税申告書の「事業税に関する事項」欄は、必ず記載してください。
ただし、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止した日から1か月以内(死亡により事業を廃止した場合は4か月以内)に各県税事務所に申告しなければなりません。申告がない場合は、各種控除が適用されません。

2 納税

県から送付される納税通知書により、8月と11月の2回に分けて納めます。
ただし、年税額が1万円以下の場合は、8月に一括して納めてください。

3 個人事業税の便利な納め方

個人事業税は口座振替による納税ができます。詳しくは、「県税を納める場所・方法」の「口座振替による納税」をご覧ください。

お問い合わせ先

お問い合わせ先(県税事務所一覧)
名称 所在地 管轄区域・TEL
和歌山県税事務所 〒640-8585
和歌山市小松原通一丁目1番地(県庁第2南別館)

和歌山市・海南市・海草郡

事業税課:073-441-3403

紀北県税事務所

〒649-6223

岩出市高塚209(那賀総合庁舎内)

紀の川市・岩出市・橋本市・伊都郡

課税課:0736-61-0067

紀中県税事務所

〒643-0004

有田郡湯浅町湯浅2355-1(有田総合庁舎内)

有田市・御坊市・有田郡・日高郡

課税課:0737-64-1260

紀南県税事務所

〒646-8580

田辺市朝日ヶ丘23-1(西牟婁総合庁舎内)

田辺市・新宮市・西牟婁郡・東牟婁郡

課税課:0739-26-7937

関連リンク

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