個人事業税における「口座振替済のお知らせ」の郵送を廃止しています。
個人事業税を口座振替で納付された方への、「口座振替済のお知らせ」の通知を令和3年度から廃止しています。
口座振替での納付確認方法及びその他注意事項については、下記の「よくあるご質問」の内容をご覧ください。
よくあるご質問
Q1.納付済の確認はどのようにすればよいですか?
納税通知書に記載された振替日(納期限日)以降に、通帳への記載によりご確認いただくことが可能です。
Q2. 税務署への申告の際に「口座振替済みのお知らせ」は必要ではないのですか?
税務署への申告の際には、「口座振替済みのお知らせ」を提示又は提出する必要はありません。納税通知書と当該納税額が記帳された通帳を保管しておいてください。
なお、国税においても平成29年1月以降、振替納税の領収証書の送付を廃止しております。
Q3. 郵送が廃止されるのは年2回(8月・11月)の定期課税分のみですか?
これまで定期課税分においてははがき、随時課税分においては文書を郵送していましたが、どちらも廃止いたします。