軽油引取税
軽油引取税
軽油引取税は、特約業者又は元売業者から軽油を引き取った際に課される税金です。
納める人
特約業者又は元売業者から軽油を購入した人(軽油を販売した特約業者又は元売業者が代金と一緒に受け取り、県に納めます。)
納める額
1キロリットルにつき、32,100円(1リットルにつき32円10銭)です。
申告と納税
特約業者又は元売り業者が、毎月分をまとめて翌月末までに申告して納めます。
地方税法で定められた軽油
次の規格を有する炭化水素油です。
- 比重(摂氏15度):0.8017超 0.8762以下
- 分留性状90パーセント留出温度:摂氏267度超 摂氏400度以下
- 残留炭素分:0.2パーセント以下
- 引火点:摂氏130度以下
製造軽油等にも軽油引取税がかかります
製造軽油を販売した場合や、A重油や灯油などの燃料炭化水素油を自動車の燃料として販売又は消費した場合にも軽油引取税がかかります。
次のような行為をしようとする場合は、事前に和歌山県税事務所に申請して承認を受けなければなりません。
- 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき
- 1の場合のほか軽油を製造するとき
- A重油や灯油などの燃料炭化水素油を自動車の燃料として譲渡するとき
- A重油や灯油などの燃料炭化水素油を自動車の燃料として消費するとき(3の承認を受けたものの消費は除く)
軽油引取税とBDF(バイオディーゼル燃料について)
BDFは、菜種油や回収された廃食用油などから製造され、環境に優しいエコ燃料として普及しつつあります。BDFは、その性状から軽油引取税の課税対象となっていませんが、BDFを軽油などの炭化水素燃料と混和して譲渡・販売・消費する場合には、軽油引取税の課税対象となる場合があります。
BDFを軽油などの燃料と混和するときには、事前に和歌山県税事務所までご相談ください。
不正軽油の問題
詳しくは、「不正軽油の問題」をご覧ください。
免税軽油について
詳しくは、「軽油引取税の課税免除について(免税軽油)」をご覧ください。