不正軽油の問題

不正軽油の問題

不正軽油とは

次のようなものを「不正軽油」と呼んでいます。 重油等には、成分に影響を与えない識別剤が添加されています。
不正軽油を分析検査すると、軽油に混入する重油等の割合が分かります。

  • 知事の承認を得ないで製造された軽油。
  • 知事の承認を得ないで、軽油に重油等を混ぜた混和軽油。
  • 知事の承認を得ないで自動車用燃料として販売または消費される重油等。

不正軽油を製造・販売消費することは脱税行為です

  • 不正軽油を製造・販売・消費することは、脱税行為です。
  • 不正軽油を製造する過程で排出される産業廃棄物には、人体に極めて有害な物質が含まれています。この廃棄物の不法投棄が全国的に問題化しています。
  • 不正軽油そのものも、特に、重油を混和した粗悪な燃料を使用すれば、大気汚染や人体への悪影響をもたらします。
  • 脱税していることから、極端な低価格で販売されることがあり、正常な経済活動・市場競争を阻害します。
  • 自動車のエンジンや燃料系統部品は、自動車メーカーの指定する燃料で安全に動くよう設計されています。不正軽油のように、メーカーの指定外となる燃料を使用すると、エンジン等が故障することもあります。 

不正軽油にかかる罪

平成23年度から罰則がより厳しくなり、取締りを強化しています。

不正軽油にかかる罪
構成要件 懲役刑 罰金刑 法人処罰

製造承認義務違反
(知事の承認を受けないで軽油・炭化水素油を製造した場合)

10年以下 1,000万円以下 3億円以下
(不正軽油の用に供されることを知りながら、灯油・A重油や硫酸などの薬品、又は土地や施設、機械等を提供した場合) 7年以下 700万円以下 2億円以下
不正軽油等譲受罪(購入者罰則)
(知事の承認を受けずに製造した炭化水素油と知って、運搬、保管、譲受又は処分の媒介もしくは斡旋をした場合)
3年以下 300万円以下 1億円以下

和歌山県の不正軽油対策について

詳しくは、「和歌山県の不正軽油対策について」をご覧ください。

皆様へのお願い

ダンプカー、トラック、建設機械など軽油を燃料とする車両等を所有されている方および石油製品販売業者の皆様へ

県税の調査員が、タンクや車両等から燃料サンプルを採取し、燃料の購入・販売に係る書類を検査することがあります。

これは地方税法で定められた調査権限に基づく調査です。ご多忙中恐れ入りますが、調査にご理解とご協力をお願いします。
県税の調査員は必ず徴税吏員証を携帯しています。不審に思われる場合は徴税吏員証の提示を求めてください。
 

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