地方消費税

地方消費税

この税金は、消費税(国税)と同様に、資産の譲渡(商品の販売取引等)や役務の提供(サービス取引等)などの国内取引や輸入取引に課税され、その税額は、商品やサービスの価格に上乗せされて、最終的には消費者が負担する税金です。

納める人

納税義務者は、国の消費税と同じです。

(1)国内取引(譲渡割)

商品の販売・サービスの提供を行った事業者

(2)輸入取引(貨物割)

輸入貨物を保税地域(外国から日本に運び込んだ貨物を置いていても、関税の支払いが猶予される場所 )から引き取る者

納める額

(1)税額の計算方法

   モノ・サービスの価格 × 税率

(2)税率

標準税率 軽減税率     
地方消費税

2.2パーセント

(消費税額の78分の22)

1.76パーセント
消費税 7.8パーセント 6.24パーセント
合計 10パーセント 8パーセント

非課税

国の消費税が課税されないこととなる取引の場合は、課税されません。国の消費税では次のとおりです。

非課税取引

  • 税の性格から課税対象とすることになじまないもの(土地の譲渡・貸付け、保険料・商品券の譲渡、行政手数料など)
  • 社会政策的な配慮に基づくもの(社会保険医療、社会福祉事業、出産費用、住宅の貸付けなど)

免税取引

輸出取引

申告と納税

(1)譲渡割の場合

当分の間、消費税と併せて税務署に申告し納めます。

(2)貨物割の場合

消費税と併せて税関に申告し納めます。

都道府県間の清算

国から各都道府県に払い込まれた地方消費税は、統計に基づく「各都道府県ごとの消費に相当する額」に応じて各都道府県間で清算され、最終消費地の都道府県の収入となります。

市町村への交付

清算を行った後の金額の2分の1相当額のうち、一般財源分(地方消費税の引上げ前の従前分)については、「人口」及び「従業者数」で、社会保障財源分(地方消費税の引上げ分)については、「人口」によりあん分して交付します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入について

詳細はこちら」をご覧ください。

消費税率〔国・地方〕の引き上げ、軽減税率制度について

詳細はこちら」をご覧ください。

関連リンク

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