地方消費税
地方消費税
この税金は、消費税(国税)と同様に、資産の譲渡(商品の販売取引等)や役務の提供(サービス取引等)などの国内取引や輸入取引に課税され、その税額は、商品やサービスの価格に上乗せされて、最終的には消費者が負担する税金です。
納める人
納税義務者は、国の消費税と同じです。
(1)国内取引(譲渡割)
商品の販売・サービスの提供を行った事業者
(2)輸入取引(貨物割)
輸入貨物を保税地域(外国から日本に運び込んだ貨物を置いていても、関税の支払いが猶予される場所 )から引き取る者
納める額
(1)税額の計算方法
モノ・サービスの価格 × 税率
(2)税率
標準税率 | 軽減税率 | |
---|---|---|
地方消費税 |
2.2パーセント (消費税額の78分の22) |
1.76パーセント |
消費税 | 7.8パーセント | 6.24パーセント |
合計 | 10パーセント | 8パーセント |
非課税
国の消費税が課税されないこととなる取引の場合は、課税されません。国の消費税では次のとおりです。
非課税取引
- 税の性格から課税対象とすることになじまないもの(土地の譲渡・貸付け、保険料・商品券の譲渡、行政手数料など)
- 社会政策的な配慮に基づくもの(社会保険医療、社会福祉事業、出産費用、住宅の貸付けなど)
免税取引
輸出取引
申告と納税
(1)譲渡割の場合
当分の間、消費税と併せて税務署に申告し納めます。
(2)貨物割の場合
消費税と併せて税関に申告し納めます。
都道府県間の清算
国から各都道府県に払い込まれた地方消費税は、統計に基づく「各都道府県ごとの消費に相当する額」に応じて各都道府県間で清算され、最終消費地の都道府県の収入となります。
市町村への交付
清算を行った後の金額の2分の1相当額のうち、一般財源分(地方消費税の引上げ前の従前分)については、「人口」及び「従業者数」で、社会保障財源分(地方消費税の引上げ分)については、「人口」によりあん分して交付します。