インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入について
令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が
導入されます
インボイス制度(適格請求書等保存方式)について
- 制度に関する一般的な事項については、国税庁「インボイスコールセンター 電話番号:0120-205-553(無料)」へお問い合わせください。【受付:9:00~17:00(土日祝除く)】
- 個別のご相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)については各税務署へお問い合わせください。
(1)インボイス制度の概要
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」(いわゆるインボイス)等の保存が仕入税額控除の要件となります。
(制度リーフレット(国税庁))(外部リンク)
売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。インボイスを発行するためには、税務署に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。
なお、消費税の免税事業者が「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、消費税課税事業者となる必要があります。
消費税課税事業者である買い手は、仕入れ税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
※なお、登録申請手続は、e-Taxを利用して行うこともできます。(申請手続リーフレット(国税庁))(外部リンク)
- ◆特集インボイス制度(国税庁)(外部リンク)
- ◆インボイス制度電話相談センター(国税庁)(外部リンク)
◆消費税のインボイス制度等説明会に関するお知らせ(国税庁(大阪国税局))(外部リンク)
- インボイス制度関連コーナー(公正取引委員会) (外部リンク)
インボイス制度の実施に際して、免税事業者とその取引先との間で起こり得る独占禁止法・下請法上の行為等について公正取引委員会の対応等が公表されています。
- 建設業法に関してはこちら(国土交通省 建設業法令遵守・指導監督)(外部リンク)
(2)インボイス対応のための支援制度
◆ 【中小企業庁】 小規模事業者持続化補助金 ー課税転換に伴う販路開拓支援ー
小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓等の費用(税理士等への相談費用を含む)を支援します。
詳細は「こちら」(外部リンク)をご覧ください。
◆ 【中小企業庁】 IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型) ーデジタル化による事務負担軽減ー
インボイス制度への対応も見据え、デジタル化基盤導入類型では、令和4年度第2次補正予算において、補助下限額を撤廃し、会計・受発注・決済・ECソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア導入費用も支援します。
詳細は「こちら」(外部リンク)をご覧ください。
関連リーフレット
(中小企業庁リーフレット)(外部リンク) (財務省リーフレット)(外部リンク)