「和歌山県不正軽油追放宣言事業所」募集案内
「和歌山県不正軽油追放宣言事業所」募集案内
不正軽油を追放するためには、不正軽油を「作らない。売らない。買わない。使わない。」ことが、何よりも不可欠です。
このため、「不正軽油を追放する和歌山宣言」の趣旨に賛同していただける軽油の販売業者を、「和歌山県不正軽油追放宣言事業所」として登録し、不正軽油の追放に向けた広報等を積極的に行い、不正軽油の流通を阻止することを目指します。
和歌山県不正軽油追放宣言事業所一覧(PDF形式 293キロバイト)
1 募集対象事業者
和歌山県内で軽油の販売をされている事業者(事業所単位で登録)
2 登録基準
「不正軽油追放宣言」をし、不正軽油追放に向けた広報等の取り組みに協力いただけること
3 登録のメリット
(ア)不正軽油追放宣言の事業者として、事業所の名称・所在地を和歌山県不正軽油追放対策協議会のホームページに掲載し、広く県民に紹介させていただくことで、事業所のイメージアップが期待されます。
(イ)不正軽油追放宣言の登録事業所が、「事業所登録ステッカー」と不正軽油追放を呼びかける「広報用ステッカー」を貼り付けることにより、安心・安全な軽油の取扱事業所としてPRできます。
(事業所登録ステッカーは事業所ごとに店頭等に貼り付け、広報用ステッカーは給油機や配達用ローリー車両等へ貼り付けてください。
不正軽油追放宣言事業所登録ステッカー見本(PDF形式 153キロバイト)
4 お申し込み方法
下記の書類にご記入いただき、和歌山県不正軽油追放対策協議会事務局(和歌山県庁税務課内)まで提出してください。
(様式部分をクリックしてダウンロードしてください。)
「不正軽油追放宣言事業所」登録申込書 (押印は不要です。)
不正軽油追放宣言書 (押印は不要です。)
提出方法(下記のいずれかの方法により提出してください)
(1)郵送:上記書類を下記申込先までお送りください。
(2)FAX:上記書類をFAX番号(073-423-1192)へお送りください。
(3)電子メール:件名を「事業所登録申込書」とし、スキャナー機能等により作成した上記書類のPDFファイル等を添付の上、下記申込先アドレスあて送信してください。
5 お申込み先およびお問い合わせ先
和歌山県不正軽油追放対策協議会事務局
(和歌山県総務部総務管理局税務課内)
〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
TEL:073-441-2182
FAX:073-423-1192
電子メール:e0105003@pref.wakayama.lg.jp
(注意)お申込みいただいた後、登録通知書が届かない場合は、お手数ですが、上記お申し込み先まで確認していただきますようお願いいたします。
6 お申込み後の変更等
お申込みいただいた後に、登録事業所等の追加や変更等が生じたときは、下記書類を提出してください。(提出方法については、上記4の「提出方法」参照)
(1)登録事項に変更(登録事業所の追加又は一部廃止を含む。)があったときは、変更があった日から7日以内に、「不正軽油追放宣言事業所」変更届を提出してください。(様式部分をクリックしてダウンロードしてください。)
(2)登録事業者は、その登録を抹消しようとするとき又は登録事業所の全部を廃止しようとするときは、「不正軽油追放宣言事業所」登録抹消申請書を提出してください。(様式部分をクリックしてダウンロードしてください。)
7 その他
和歌山県不正軽油追放宣言事業所登録事業実施要綱については、実施要綱(PDF形式 167キロバイト)をご参照ください。