県議会に請願や陳情をするには

県政について、意見や要望があるときは、だれでも県議会に請願・陳情を提出することができます。

請願は、県議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情は、議員紹介の必要がありません。

なお、請願や陳情は随時受理していますが、請願については定例会の一般質問初日の3日前の午後5時までに受理したものをその定例会で審査します。 

関連情報

県議会への請願・陳情

問い合わせ窓口

県議会事務局議事課
電話番号 073-441-3570
ファックス 073-441-3575
メールアドレス e2002001@pref.wakayama.lg.jp

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