県議会への請願・陳情
請願・陳情は、県民のみなさまの意見や要望を県政に反映させる大切な制度です。
県政について、意見や要望があるときは、だれでも県議会に請願・陳情を提出することができます。
請願は、県議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情は、議員紹介の必要がありません。
請願・陳情の事務フロー
請願・陳情の提出方法
- 下記の様式を参考にして作成してください。
- 次の事項を付して作成してください。
- 請願(陳情)の要旨及び請願(陳情)の理由
- 提出年月日
- 請願者(陳情者)の住所{法人の場合には所在地}を記載し、請願者(陳情者)
{法人の場合にはその名称を記載し、代表者}が署名又は記名押印 - 請願は、1名以上の議員の紹介が必要です。
- 請願の要領は右のPDFファイルもご覧ください。PDFファイル(PDF形式 94キロバイト)
請願書様式例
(補足)
- 陳情書の作成も請願書に準じて作成してください。
- 請願書に記載された個人情報(住所、氏名等)は、審査・審議のために利用し、提出者の同意があった場合のみ、一般に公開します。
- 陳情書に記載された個人情報(住所、氏名等)についても、請願書に準じて取り扱います。
- 請願・陳情についての問い合わせ先
県議会事務局議事課 電話番号 073-441-3570へ