児童扶養手当を受けるには
児童扶養手当を受けるには
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で一定の障害のある児童)を監護する母、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている父、または父又は母にかわってその児童を養育する方に支給されます。
児童扶養手当の請求を行いたいとお考えの方は、市町村役場に申請してください。ただし、一定額以上の所得がある場合は支給されません。
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お問い合わせ窓口
- 多様な生き方支援課
TEL 073-441-2493
FAX 073-441-2501
メールe1105001@pref.wakayama.lg.jp - 振興局健康福祉部保健福祉課(県保健所保健福祉課)
- 市町村